○色麻町地域生活支援事業実施規則
| (平成18年9月29日規則第24号) | 
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 相談支援事業(第3条)
第3章 意思疎通支援事業(第4条-第13条)
第4章 日常生活用具給付事業
第1節 日常生活用具給付事業(第14条-第26条)
第2節 住宅改修費助成事業(第27条-第37条)
第3節 点字図書給付事業(第38条-第46条)
第5章 移動支援事業(第47条-第52条)
第6章 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業(第53条-第57条)
第7章 訪問入浴サービス事業(第58条-第68条)
第8章 日中一時支援事業(第69条-第77条)
第9章 自動車運転免許証取得・改造事業
第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第78条-第86条)
第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業(第87条-第94条)
第10章 手話奉仕員養成研修事業(第95条-第102条)
第11章 雑則(第103条-第106条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
 [第77条]
(事業内容)
第2条 町長は、法第77条及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健部長通知。以下「要綱」という。)の規定に基づき町長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
[第77条]
(1) 要綱に基づく相談支援事業
(2) 要綱に基づく意思疎通支援事業
(3) 要綱に基づく日常生活用具給付事業
(4) 要綱に基づく移動支援事業
(5) 要綱に基づく地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
(6) 要綱に基づく訪問入浴サービス事業
(7) 要綱に基づく更生訓練費給付事業
(8) 要綱に基づく日中一時支援事業
(9) 要綱に基づく自動車運転免許証取得・改造事業
(10) 要綱に基づく手話奉仕員養成研修事業
2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。
第2章 相談支援事業
(目的)
第3条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
第3章 意思疎通支援事業
(目的)
第4条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第5条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で第8条第2項の登録を受けた者をいう。
[第8条第2項]
(派遣対象者)
第6条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難なものとする。
(派遣事業)
第7条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
2 手話通訳者等の派遣区域は、宮城県及び近隣都県とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。
(手話通訳者等の登録)
第8条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった者のうち、手話通訳者等として適当と認められる者を手話通訳者等登録台帳(様式第2号)に登録するとともに、手話通訳者等登録決定・却下通知書(様式第3号)及び手話通訳者等登録証(様式第4号)を交付するものとする。
(派遣の申請)
第9条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める時は、ファクシミリにより申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、担当の手話通訳者等を選定のうえ、手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の手話通訳者等を選定したときは、手話通訳者等派遣依頼書(様式第7号)により、その者に手話通訳等の依頼を行うものとする。
(報告)
第10条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(様式第8号)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別表1に定めるところにより算定した賃金及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。
(費用の負担)
第11条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。
(損害保険への加入)
第12条 第8条第2項の登録をうけた手話通訳者等は、町の負担により傷害保険に加入するものとする。
[第8条第2項]
(遵守事項)
第13条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。
第4章 日常生活用具給付事業
第1節 日常生活用具給付事業
(目的)
第14条 日常生活用具給付事業は、障害者等に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第15条 この節において「障害者等」とは、町内に居住地を有する障害者等とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第16条 給付の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。
2 給付の対象となる用具の種目は、別表2の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障害者等とする。
(申請)
第17条 用具の給付に要する費用の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具給付申請書(様式第9号)を、町長に提出しなければならない。
(調査)
第18条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、障害者等日常生活用具給付調査書(様式第10号)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。
(決定)
第19条 町長は、前条の調査により用具の給付を決定したときには、障害者等日常生活用具給付決定通知書(様式第11号)により、給付を却下したときは、障害者等日常生活用具給付却下通知書(様式第12号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により、用具の給付を決定したときは、障害者等日常生活用具給付券(様式第13号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(用具の給付)
第20条 前条第一項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第21条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により、支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(業者への支払い)
第22条 町長は、業者から用具の給付に係る費用の請求(給付券を添付して)があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。
(譲渡等の禁止)
第23条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第24条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第25条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2ケ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表2の基準額(月額)の範囲内で1ケ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2カ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第22条に規定する費用の負担については給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
[第22条]
(台帳の整備)
第26条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、障害者等日常生活用具給付台帳(様式第14号)を整備するものとする。
第2節 住宅改修費助成事業
(目的)
第27条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第28条 住宅改修費助成事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。
(住宅改修費の範囲)
第29条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第30条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(申請)
第31条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(調査)
第32条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第16号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。
(決定)
第33条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには、住宅改修費給付決定通知書(様式第17号)により、住宅改修費の給付を却下したときは、住宅改修費給付却下通知書(様式第18号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第19号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(住宅改修費の給付)
第34条 前条第1項の規定により、住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第35条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(業者への支払い)
第36条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。 この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。
(費用の返還)
第37条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
第3節 点字図書給付事業
(目的)
第38条 点字図書給付事業は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第39条 この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。
(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。
(対象者)
第40条 点字図書給付の対象者(以下この節において「対象者」という。)は、町内に居住地を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によっておこなっている者とする。
(給付の限度)
第41条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(申請等)
第42条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(様式第20号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第21号。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第22号)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。
(給付の方法)
第43条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
(自己負担金)
第44条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。
(費用の請求)
第45条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。
(返還)
第46条 町長は、受給者が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
第5章 移動支援事業
(目的)
第47条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第48条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントヘの参加等の複数人同時支援
(対象者)
第49条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。
(申請)
第50条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は移動支援事業利用申請書(様式第23号)を町長に提出するものとする。
(決定)
第51条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第52条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、別表3に定める経費の一割の額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。
2 利用者の負担額は、当該年度の世帯の収入状況(4月から6月までの利用については、前々年とする。)により別表7に掲げる利用者負担上限額を限度とする。
第6章 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業
(目的)
第53条 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第54条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。
(申請)
第55条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は地域活動支援センター利用申請書(様式第25号)を町長に提出するものとする。
(決定)
第56条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第57条 事業に要する費用の負担は、無料とする。
第7章 訪問入浴サービス事業
(目的)
第58条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第59条 この章において「身体障害者」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障害者をいう。
(対象者)
第60条 訪問入浴サービスの利用対象者は、次の各号に該当する身体障害者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。
(1) 町内に居住している者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 健康上入浴に支障がない者
(事業内容)
第61条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
2 入浴の回数は、対象者の希望により月5回までとする。
(申請)
第62条 事業の利用を希望する対象者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、身体障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第27号)に医師の意見書を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の訪問入浴サービス事業利用申請書を受理したときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定したときは身体障害者訪問入浴サービス事業利用決定通知書(様式第28号)又は身体障害者訪問入浴サービス事業利用却下通知書(様式第29号)により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、受託事業者に対し、身体障害者訪問入浴サービス事業利用委託通知書(様式第30号)により通知するものとする。
(届出及び意見書更新の義務)
第63条 前条第2項による決定の通知を受けた者又はその家族(以下「利用者等」という。)は、利用者等の状況に変更が生じた場合、訪問入浴サービス利用状況変更届(様式第31号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第64条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴をするときは、1名以上の付添人を付け入浴に立会うこと。
(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(入浴の停止又は廃止)
第65条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。
(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。
2 町長は前項の規定により、入浴を停止又は廃止した場合は、訪問入浴サービス利用停止・廃止通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。
(事業の委託)
第66条 町長は、この事業の目的を達成するため、事業を団体等に委託することができる。
(委託を受けた者の責務)
第67条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この事業の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用の負担)
第68条 利用者等は、別表4に定める経費の一割の額を町長又は委託事業者に支払うものとする。
2 利用者の負担額は、当該年度の世帯の収入状況(4月から6月までの利用については、前々年とする。)により別表7に掲げる利用者負担上限額を限度とする。
第8章 日中一時支援事業
(目的)
第69条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(事業内容)
第70条 この事業の事業区分及び内容は、次のとおりとする。
(1) 日中一時支援事業 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、空き店舗等、身近な場所にある社会資源を活用し、障害者等を一時的に預かり、身近な場所での支援サービスを提供する事業とする。
(2) 送迎サービス事業 障害者等が、前号の事業の利用に当たり、送迎を希望した場合、移動サービスを提供する事業とする。
(対象者)
第71条 各事業の対象者は、次のとおりとする
(1) 日中一時支援事業 町が援護の実施者となる障害者等(実施機関において処遇することが困難な医療を要する者等を除く。)
(2) 送迎サービス事業 町が援護の実施者となる障害者等で、前号の事業を利用する者(実施機関において処遇することが困難な医療を要する者等を除く。)
(委託機関)
第72条 第2条第2項の規定により町がこの事業を委託する実施機関(以下「受託機関」という。)は、別表5に掲げるものとする。
[第2条第2項]
(実施方法)
第73条 この事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 利用申請
ア 各事業の利用を希望する対象者及びその保護者等(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、町長に対し、日中一時支援事業利用(更新)申請書(様式第33号)を提出しなければならない。
イ 町長は、アの規定により申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、日中一時支援事業利用決定通知書(様式第34号)又は日中一時支援事業利用却下通知書(様式第35号)により、利用者に通知するものとする。
ウ 町長は、イの規定により利用を決定した場合は、日中一時支援事業利用者台帳(様式第36号)を作成し、その写しを受託機関の長に送付するとともに、利用者カード(様式第37号)を利用者に交付するものとする。
(2) 利用方法 利用者は、各事業を利用しようとするときは、事前に受託機関に電話等で申し込み、前号ウの利用者カードを受託機関に提示し、利用するものとする。
(3) 実施状況報告 受託機関の長は、この事業を実施した場合、町長に対し、実施した月の翌月の10日までに日中一時支援事業状況報告書(様式第38号)を提出するものとする。
(有効期間及び更新)
第74条 利用許可の有効期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間に1月から1年の範囲内で月を単位として定める期間を合算して得た期間とする。
2 前項の有効期間終了後も引き続き事業の利用を希望する利用者は、当該有効期間満了の1月前までに更新の申請をしなければならない。
3 前条の規定は、前項の更新の申請について準用する。
(内容変更及び廃止)
第75条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、日中一時支援事業変更(廃止)届(様式第39号)により、速やかに町長に届出なければならない。
(1) 氏名、住所等に変更があったとき
(2) 事業の利用内容を変更又は廃止しようとするとき
(決定取消)
第76条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第71条の規定に該当しなくなったとき
[第71条]
(2) 不正又は偽りの申請により利用の許可を受けたとき
(3) その他利用を不適当と認めたとき
2 町長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、日中一時支援事業登録取消通知書(様式第40号)により利用者に通知するものとする。
(費用負担)
第77条 町長は別表6に定めるところにより、受託機関の請求に基づき費用を負担するものとする。
2 利用者は、事業の利用に要する費用の一割の額を町長から事業の委託を受けた団体に支払うものとする。
3 利用者の負担額は、当該年度の世帯の収入状況(4月から6月までの利用については、前々年とする。)により別表7に掲げる利用者負担上限額を限度とする。
第9章 自動車運転免許証取得・改造事業
第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業
(目的)
第78条 障害者自動車運転免許取得費助成事業は、障害者に対して自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。
(助成対象者)
第79条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者
(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)による療育手帳の交付を受けた者
(助成金の額)
第80条 助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、1人当たり10万円を限度とする。
(申請)
第81条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は 取得後6ヶ月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第41号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 療育手帳の写し
(決定)
第82条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第42号)により申請者に通知するものとする。
(変更及び取下)
第83条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)が、申請の内容 を変更し、又は取下げをする場合は障害者自動車運転免許取得費助成変更(取下)届出書様式第43号)により町長に届け出るものとする。
(請求)
第84条 決定者は、免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第44号)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第85条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第86条 町長は、決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第45号)を整備するものとする。
第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業
(目的)
第87条 身体障害者用自動車改造費助成事業は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第88条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者
(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)証(以下「運転免許証」という。)を有する者
(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキという。)等の一部を改造する必要がある者
(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成金の額)
第89条 この規則による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。
(申請)
第90条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6ヶ月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第46号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象者の身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書)
(4) 車検証の写し
(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
(決定等)
第91条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第47号)により申請者に通知するものとする。
(支払)
第92条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、町長の指定する期日までに身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第48号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第93条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第94条 町長は、決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第49号)を整備するものとする。
第10章 手話奉仕員養成研修事業
(目的)
第95条 手話奉仕員養成研修事業(以下この章において「事業」という。)は、意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成することを目的とする。
(実施主体)
第96条 町長は、第2条第2項の規定にかかわらず、この事業の全部又は一部を障害福祉関係団体等(以下「受託団体」という。)に委託して実施することができる。
[第2条第2項]
(事業内容)
第97条 この事業は、聴覚障害者等との交流活動の促進、町の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修するものとし、令和5年6月26日障企自発0626第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本として実施するものとする。
(対象者)
第98条 この事業の対象者は、原則として町内に住所を有する者とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(受講の申込み)
第99条 前条に規定する者が養成研修の受講を希望するときは、手話奉仕員養成研修受講申込書(様式第50号)を実施主体の長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第100条 養成研修の受講費用は、原則として無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。
(奉仕員の登録)
第101条 町長は、養成研修を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)については、修了証書(様式第51号)を交付し、本人の同意書(様式第52号)の提出を得て、色麻町手話奉仕員(以下「奉仕員」という。)に登録する。
2 町長は、奉仕員を手話奉仕員登録者名簿(様式第53号)に登載の上、奉仕員に対して手話奉仕員登録証(様式第54号)を交付するものとする。
3 町長は、奉仕員が活動できなくなった場合は、手話奉仕員証を返還させ登録を抹消することができる。
(実績報告)
第102条 受託団体の長は、事業完了後、速やかに手話奉仕員養成研修事業実績報告書(様式第55号)により報告しなければならない。
第11章 雑則
(変更の届出)
第103条 第8条第2項、第53条、第58条の規定により決定の通知を受けた者(以下この章において「決定者」という。)は、第8条第1項、第52条、第57条の規定にする申請の内容に変更が生じたときは地域生活支援事業利用変更届(様式第56号)を町長に提出するものとする。
(決定の取消)
第104条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第2項、第53条、第58条の規定による決定を取り消すことができる。
(1) 第51条、第56条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業決定取消通知書(様式第57号)により利用者又はその家族等に通知するものとする。
(費用負担額の減免)
第105条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。
[第2条第1項各号]
2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする利用者は、地域生活支援事業費用負担減免申請書(様式第58号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、地域生活事業費用負担減免決定(却下)通知書(様式第59号)により当該申請者に通知するものとする。
(補則)
第106条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第7号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成30年3月23日規則第2号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第6号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第16号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第9号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第9号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第21号)
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 | 
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
| 手話通訳者派遣事業 | ||||
| 派遣単価 | 2,000円/時間・人 | |||
| (内訳:通訳料1,700円・事務手数料300円) | ||||
| 交通費 | 実費支給、自家用車の場合(走行距離×37円) | |||
| 要約筆記者派遣事業 | ||||
| 派遣単価 | 2,000円/時間・人 | |||
| (内訳:通訳料1,700円・事務手数料300円) | ||||
| 交通費 | 実費支給、自家用車の場合(走行距離×37円) | |||
別表第2(第16条関係)
介護・訓練支援用具
| 障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練にようするいすなどがあって、利用者及び介護者が容易に使用でき、実用性のあるもの | |||||
| 種目 | 基準額
											 (円)  | 対象者 | 性能 | 耐用
											 年数  | 
|
| 1-1 | 特殊寝台 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上
											 難病患者等と町長が認める者で寝たきり状態にある者  | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 
| 1-2 | 特殊マット | 19,600 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)
											 知的障害の程度が重度又は最重度の者 難病患者等と町長が認める者で寝たきり状態にある者  | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有する | 5年 | 
| 1-3 | 特殊尿器 | 67,000 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。原則として学齢児以上)
											 難病患者等と町長が認める者で自力で排尿できない者  | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 
| 1-4 | 入浴担架 | 82,400 | 下肢又は体幹機能障害2級以上
											 (入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。原則として3歳以上)  | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 
| 1-5 | 体位変換器 | 15,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。原則として学齢児以上)
											 難病患者等と町長が認める者で寝たきり状態にある者  | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 
| 1-6 | 移動用リフト | 159,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳児以上)
											 難病患者等と町長が認める者で下肢又は体幹機能に障害のある者  | 介護者が障害者等を移動させるのにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4年 | 
| 1-7 | 訓練いす | 33,100 | 下肢又は体幹機能障害2級以上
											 (18歳未満のみ。ただし、原則として3歳児以上)  | 原則として卑属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 
| 1-8 | 訓練用ベット | 159,200 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳未満のみ。ただし、原則として学齢児以上)
											 難病患者等と町長が認める者で下肢又は体幹機能に障害のある者  | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 
自立支援生活支援用具
| 障害者(児)の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの | |||||
| 種目 | 基準額
											 (円)  | 対象者 | 性能 | 耐用
											 年数  | 
|
| 2-1 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上)
											 難病患者等と町長が認める者で入浴に介助を要する者  | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 
| 2-2 | 便器 | 便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上
											 (原則として学齢児以上) 難病患者等と町長が認める者で常時介護を要する者  | 障害者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。 | 8年 | 
| 4,500 | |||||
| 手すり | |||||
| 5,400
											 | 
|||||
| 2-3 | 歩行補助つえ | 3,000 | 下肢又は体幹機能障害者 | T字状、棒状の一本のつえ(補装具として給付されるものを除く)。 | 3年 | 
| 2-4 | 移動・移乗支援用具 | 60,000 | 平衡機能又は下肢又は体幹機能に障害を有し、家庭内の移動において介助を必要とする者(原則として3歳以上)
											 難病患者等と町長が認める者で下肢が不自由な者  | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。
											 ア 障害者等に身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。  | 8年 | 
| 2-5 | 頭部保護帽 | 12,160 | 平衡機能又は下肢又は体幹機能に障害のある者
											 知的障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 自立支援医療(精神通院医療)を受給している者で、転倒の危険があると認められた者  | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもので、スポンジ及び革を主材料としているもの。 | 3年 | 
| 36,750 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもので、スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの。 | ||||
| 2-6 | 特殊便器 | 151,200 | 上肢障害2級以上(原則として学童児以上)
											 知的障害の程度が重度又は最重度であり、くんれんを行っても自ら排便後の処理が困難な者 難病患者等と町長が認める者で上肢機能に障害のある者  | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもので障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 
| 2-7 | 火災警報器 | 15,500 | 身体障害等級2級以上、知的障害の程度が重度又は最重度である者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。
											 (1世帯について2個まで給付可能)  | 8年 | 
| 2-8 | 自動消火器 | 28,700 | 身体障害等級2級以上
											 知的障害の程度が重度又は最重度である者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 難病患者等と町長が認める者 (火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)  | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 
| 2-9 | 電磁調理器 | 41,000 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
											 知的障害の程度が重度または最重度の者  | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 
| 2-10 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 聴覚障害2級以上
											 (原則として学齢児以上)  | 聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | 
| 2-11 | 聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級(聴覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 
在宅介療養等支援用具
| 障害者(児)の在宅療養等を支援すると用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの | |||||
| 種目 | 基礎額
											 (円)  | 対象者 | 性能 | 耐用
											 年数  | 
|
| 3-1 | 透析液加湿器 | 51,500 | じん臓機能障害3級以上で自己連続携帯式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
											 (原則として3歳以上)  | 透析液を加湿し、一定温度を保つもの | 5年 | 
| 3-2 | ネブライザー
											 (吸入器)  | 36,000 | 呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上)
											 難病患者等と町長が認める者で呼吸器機能に障害のある者  | 障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 
| 3-3 | 電気式たん吸引機 | 56,400 | 呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上)
											 難病患者等と町長が認める者で呼吸器機能に障害のある者  | 障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 
| 3-4 | 酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 身体障害者(児)であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10 年 | 
| 3-5 | 視覚障害者用体温計(音声式) | 9,000 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。原則として学童児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 
| 3-6 | 視覚障害者用体重計 | 18,000 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。原則として学童児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 
| 3-7 | 動脈血中酸素飽和度測定器
											 (パルスオキシメーター)  | 157,500 | 呼吸機能障害若しくは心臓機能障害を有する身体障害者(児)であって、医療保険における在宅酸素療法を行うか若しくは人工呼吸器を常時必要とする者、又は同程度の障害を有する重度の重複障害者(児)等であって必要と認められる者
											 難病患者等と町長が認める者で人工呼吸器の装着が必要な者  | 指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって容易に使用し得るもの | 6年 | 
情報・意志疎通支援用具
| 障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの | |||||
| 種目 | 基準額
											 (円)  | 対象者 | 性能 | 耐用
											 年数  | 
|
| 4-1
											 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、音声・発語に著しい障害を有する者
											 (原則として学齢児以上)  | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 
| 4-2
											 | 情報・通信支援用具 | 100,000
											 | 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上(原則として学齢児以上) | パーソナルコンピュータを使用するにあたり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト。 | 5年 | 
| 4-3
											 | 点字ディスプレイ | 383,500 | 視覚障害2級以上、又は視覚障害及び聴覚障害の重複障害2級以上の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 
| 4-4 | 点字器 | 標準型 | 視覚障害者(児)(原則として学齢児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7年 | 
| 真鍮版製
											 | 
|||||
| 10,400 | |||||
| プラスチック製 | |||||
| 6,600 | |||||
| 携帯用 | 5年 | ||||
| アルミニウム製 | |||||
| 7,200 | |||||
| プラスチック製 | |||||
| 1,650 | |||||
| 4-5 | 点字タイプライター | 63,100 | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 
| 4-6 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式等による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 
| 85,000 | |||||
| 再生専用機 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式等により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | ||||
| 35,000 | |||||
| 4-7 | 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 
| 4-8 | 視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能のなる者(原則として学齢児以上) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 
| 4-9 | 視覚障害者用時計 | 音声式 | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | 音声式または触読式によるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 
| 13,300 | |||||
| 触読式
											 | 
|||||
| 10,300 | |||||
| 4-10 | 聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者(児童)であって、意思疎通、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字・映像等により通信が可能な機器であって、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 
| 4-11 | 聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳機能付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力しる機能を有し、かつ、災害時受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 
| 4-12 | 人工喉頭 | 笛式 | 音声・言語機能障害者(児)であって、喉頭摘出を行った者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(価格には気管カニューレを含む) | 5年 | 
| 5,000 | |||||
| 電動式 | 顎下部などにあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(価格には電池及び充電器を含む) | ||||
| 70,100 | |||||
| 4-13 | 人工鼻 | 23,100 | 音声・言語機能障害の者であって、喉頭を摘出しているもの | 障害者が容易に使用し得るもの | - | 
排泄管理支援用具
| 障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。 | |||||
| 種目 | 基準額
											 (円)  | 対象者 | 性能 | 耐用
											 年数  | 
|
| 5-1 | ストマ装具 | 畜便袋 | ぼうこう・直腸機能障害者(児)であって、尿路変更のストマ、または腸管のストマを造設した者
											 ※「5-2紙おむつ等」の給付を受けた者は、本種目に給付を受けることはできない。  | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。(基準額は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額とする) | - | 
| 8,600 | |||||
| 畜尿袋 | |||||
| 11,300 | |||||
| 5-2 | 紙おむつ等 | 12,000 | 3歳以上の身体障害者(児)であって、次のいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とする者
											 ア 治療によって軽快の見込みの ないストマの変形のためストマの装具を装着することができない者 イ 先天性疾患(先天性鎖肛を除 く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 ウ 脳原性運動機能障害等により 排尿若しくは排便の意思表示が 困難な者、その他紙おむつ等の 用具が必要と認められた者 ※「5-1ストマ装具」の給付を受けた者は、本種目の給付を受けることはできない。  | 紙おむつ、さらし、ガーゼ、脱脂綿(基準額は月額とする) | - | 
| 洗腸装具 | 6ヶ月 | ||||
| 5-3 | 収尿器 | 男性用 | ぼうこう機能障害者(児)であって、高度の排尿機能障害のある者 | 採尿器と畜尿袋で構成し、尿の逆流防止装置のあるもので、ラテックス製またはゴム製。 | 1年 | 
| 普通型 | |||||
| 7,700 | |||||
| 簡易型 | |||||
| 5,700 | |||||
| 女性用 | 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの、またはポリエチレン製の導尿ゴム管付採尿袋。 | ||||
| 普通型 | |||||
| 8,500 | |||||
| 簡易型 | |||||
| 5,900 | |||||
居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
| 障害者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | |||||
| 種目 | 基準額
											 (円)  | 対象者 | 性能 | 耐用
											 年数  | 
|
| 6-1 | 住宅改修費 | 200,000 | 下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者(学齢児以上の児童を含む)であって障害等3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢2級以上の者)
											 難病患者等と町長が認める者で下肢・体幹機能に障害のある者  | 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
											 ※別に細則を設ける。  | - | 
| (注) 1.乳幼児期ぜんの非進行性の脳病変による運動機能の場合は、表中の上肢・下肢または体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
											 | 
|||||
| 2.聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。 | |||||
| 3.基準額は、消費税等を含む額とする。 | |||||
別表第3(第52条関係)
| 基準額 | 
| (1) 身体介護を伴う場合
											 利用時間が30分未満の場合 2,300円 利用時間が30分以上1時間未満の場合 4,000円 利用時間が1時間以上1.5時間未満の場合 5,800円 以後30分毎加算額 820円 (2) 身体介護を伴わない場合 利用時間が30分未満の場合 800円 利用時間が30分以上1時間未満の場合 1,500円 利用時間が1時間以上1.5時間未満の場合 2,250円 以後30分毎加算額 750円  | 
別表第4(第68条関係)
| 種類 | 基準額 | 
| 訪問入浴介護 | 1回当たり 12,660円 | 
| 清拭部分浴等 | 1回当たり 11,390円 | 
別表第5(第72条関係)
| 実施機関・実施施設 | 
| 障害福祉サービス事業所・障害者支援施設・障害児者を支援する任意団体・NPO法人・その他町長が適当と認めた機関 | 
別表第6(第77条関係)
| 事業名 | 基準額 | 利用料等 | 
| 日中一時支援 | 1 障害児(者)
											 (1)所要時間4時間未満の場合 1,840円 (2)所要時間4時間以上8時間未満の場合 3,680円 (3)所要時間8時間以上12時間未満の場合 5,520円 (4)所要時間12時間以上の場合 7,360円 2 重症心身障害児(者) (1)所要時間4時間未満の場合 5,060円 (2)所要時間4時間以上8時間未満の場合 10,120円 (3)所要時間8時間以上12時間未満の場合 15,180円 (4)所要時間12時間以上の場合 20,240円  | 1割 | 
| 送迎サービス | 1回 550円
											 (ただし、1日の利用につき2回まで)  | 無料 | 
| ※利用回数は月20回を限度とする。
											 ※送迎にかかる時間は、サービス提供時間に含まないものとする。 ※重症心身障害児(者)とは、重度の知的障害を有し、かつ、重度の肢体不自由である児童又は者とする。  | 
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別表第7(第52条、第68条、第77条関係)
| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 | 
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | 
| 低所得1 | 町民税非課税世帯で、障害者又は障害児の扶養義務者の収入が80万円以下の方 | 0円 | 
| 低所得2 | 町民税非課税世帯で、低所得1以外の方 | 0円 | 
| 一般1 | 町民税課税世帯(市町村民税所得割28万円未満の障害児世帯の者) | 4,600円 | 
| 町民税課税世帯(市町村民税所得割16万円未満の障害者世帯の者) | 9,300円 | |
| 一般2 | 町民税課税世帯で、一般1以外の方 | 37,200円 | 
| ※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の所得区分認定に準ずる。 | ||
