○色麻町地域密着型サービス事業者等指導実施要綱
(平成19年10月31日訓令第52号)
改正
平成26年4月1日訓令甲第41号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123条。以下「法」という。)第23条又は第78条の6、第115条の15若しくは第115条の24の規定により、地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)、指定介護予防支援事業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導対象事業者等)
第2条 指導の対象は、次に掲げる事業者(以下「サービス事業者等」という。)とする。
(1) 指定地域密着型サービス事業者(法第78条の2に規定する事業所をいう。以下同じ。)
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第115条の11に規定する事業者をいう。以下同じ。)
(3) 指定介護予防支援事業者(法第115条の20に規定する事業者をいう。以下同じ。)
ただし、町が直接運営する指定介護予防支援事業者については、指導対象事業者から除く。
(4) みなし指定地域密着型介護サービス事業者(法第78条の11に規定する事業者をいう。以下同じ。)
(5) みなし指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第115条の19に規定する事業者を言う。以下同じ。)
(指導の実施)
第3条 指導は、保健福祉課職員及び町長が必要と認める職員が行う。
2 前項の指導を行う者は、その身分を示すため、介護保険検査員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(指導の方針)
第4条 指導は、サービス事業者等若しくは当該事業所の従業者に対し、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備に関する基準」(平成18年3月厚生労働省令第34号)、「指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月厚生労働省令第36号)及び「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月厚生労働省令第37号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成12年2月厚生労働省告示第22号)等関係法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを指導方針として実施する。
(指導の形態等)
第5条 指導の形態は次のとおりとする。
(1) 実地指導
実地指導は次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所等において実地にて行う。
ア 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
イ 町が宮城県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(2) 書面指導
書面指導は指導の対象となるサービス事業者等から書面の提出を受けた上で、一定の場所で面談方式により行う。ただし、事前に提出された書面等を審査した結果、面談の必要がないと判断した場合は、面談を省略できるものとする。
(3) 集団指導
集団指導は、指導の対象となるサービス事業者等を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(指導対象の選定)
第6条 指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて次の基準を標準として対象の選定を行う。
なお、選定に当たっては、利用者やその家族等からの情報のみならず、都道府県並びに国民健康保険団体連合会に寄せられた苦情等や、介護給付適正化システム等による情報を確認し、総合的に勘案し選定を行う。
(1) 実地指導の選定基準
ア 一般指導
(ア) サービス事業者のうち、前年度及び前々年度において実地指導を行っていないサービス事業者等を対象に実施する。
(イ) 内部告発、利用者及びその家族等からの情報提供を受けて、必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。
(ウ) 介護保険法に規定される勧告、命令を受け期日までに改善を求められたサービス事業者等を対象に実施する。
(エ) 新たに介護給付等対象サービスを開始し、又は、入居(入所)定員を増加したサービス事業者等については、(ア)の規定にかかわらず、早期に実施する。
(オ) その他特に一般指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。
イ 合同指導
(ア) 複数の市町村で指定を受けているサービス事業者等を対象に実施する。
(イ) その他特に合同指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。
(2) 書面指導の選定基準
ア 実地指導の対象外となるサービス事業者等の中から、前年度における実地指導の結果を踏まえ、引き続き実地指導の必要はないが、継続的には指導の必要があるサービス事業者等を対象に実施する。
イ その他書面指導の必要のあるサービス事業者を対象に実施する。
(3) 集団指導の選定基準
ア 新たに介護給付等対象サービスを開始したサービス事業者等については、概ね1年以内に全てを対象として実施する。
ただし、対象となるサービス事業者等について、特に必要がないと認めたときは省略できるものとする。
イ その他集団指導の必要があるサービス事業者等を対象に実施する。
2 前項の規定にかかわらず、指導対象となるサービス事業者等が本町に所在しない場合については、当該サービス事業所等の所在地の市町村が指導等を行った結果、特に問題が認められなかったサービス事業者等については、本町の指導等は省略できるものとする。
(指導方法等)
第7条 指導の方法は、次のとおりとする。
(1) 実地指導
ア 事前資料
町長は、実地指導に際して、あらかじめ指導の対象となるサービス事業者等から、事前資料の提出を求めるものとする。
イ 指導通知
指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書(様式第2号)により通知する。
ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導の当日に通知を行うことができるものとする。
(ア) 実地指導の対象となるサービス事業者等の名称
(イ) 実地指導の根拠規定
(ウ) 実地指導の日時及び場所
(エ) 指導担当者
(オ) 出席者
(カ) 準備すべき書類等
ウ 出席者
指導にあたっては、指導対象となるサービス事業者の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。
エ 指導方法
実地指導は、関係書類を確認し、管理者及び関係職員との面談方式で行う。
オ 指導体制
2名以上の班を編制し、うち1名は係長職以上の職にある者とする。
カ 指導結果の通知等
(ア) 実地指導の結果については、指導終了後実地において講評を行い、必要な事項について協議を行うものとする。
(イ) 町長は、指導の結果、改善を要すると認められた事項については、後日当該サービス事業者等に対して、文書(様式第3号)により指導結果の通知を行うものとする。
キ 当該サービス事業者等に対して、文書で指導した事項については、改善状況報告書(様式第4号)の提出を求めるものとする。
(2) 書面指導
ア 指導通知
指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書(様式第5号)により通知する。
(ア) 書面指導の対象となるサービス事業者等の名称
(イ) 書面指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
イ 出席者
指導にあたっては、指導対象となるサービス事業所の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。
ウ 指導方法
書面指導は、書面等の提出書類を審査し、管理者及び関係職員と個別に面談して行う。
ただし、事前に提出された書面等を審査した結果、面談の必要がないと判断した場合は、面談を省略することができる。
エ 指導結果の通知等
(ア) 書面指導の結果については、指導終了後実地において講評を行い、必要な事項について協議を行うものとする。
(イ) 町長は、指導の結果、改善を要すると認められた事項については、後日当該サービス事業者等に対して、文書(様式第6号)により指導結果の通知を行うものとする。
オ 改善状況報告書の提出
当該サービス事業者等に対して、文書で指導した事項については、改善状況報告書(様式第7号)の提出を求めるものとする。
(3) 集団指導
ア 指導通知
指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を文書(様式第8号)により通知する。
(ア) 集団指導の対象となるサービス事業者等の名称
(イ) 集団指導の日時及び場所
(ウ) 出席者
(エ) 集団指導の内容等
イ 指導方法
集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(指導後の措置)
第8条 指導後の措置については、次のとおりとする。
(1) 実地指導
ア 実地指導の結果、基準違反が確認された場合は、法に規定する勧告を実施する。
なお、実地指導の結果、勧告した事項について定められた期間内に改善内容に従わなかったサービス事業者等については、法に規定する命令を実施する。
イ 実地指導の結果、命令した事項について定められた期間内に改善内容に従わなかったサービス事業者等については、必要な行政処分を実施する。
ウ 監査
(ア) 実地指導の結果、色麻町地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成19年色麻町訓令第53号。以下「監査要綱」という。)に定める選定基準に該当すると判断した場合には、後日、速やかに監査を行うこととする。
(イ) 実地指導中に、明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合は、実地指導を中止し、直ちに、監査要綱の定めるところにより、監査を行うことができる。
(2) 書面指導
書面指導において、法に規定する勧告、命令、を受けたサービス事業者等であって、その改善内容に従わなかった場合は、必要な行政処分を実施する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第41号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
介護保険検査員証

様式第2号(第7条関係)
実地指導の実施通知

様式第3号(第7条関係)
実地指導結果通知

様式第4号(第7条関係)
実地指導に係る改善状況報告

様式第5号(第7条関係)
書面指導実施通知

様式第6号(第7条関係)
書面指導結果通知

様式第7号(第7条関係)
書面指導に係る改善状況報告

様式第8号(第7条関係)
集団指導実施通知