○色麻町通所サービス利用促進事業補助金交付要綱
| (平成19年9月30日訓令第54号) | 
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(趣旨)
第1条 町長は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく通所サービスの利用の促進を図るため、通所サービス利用促進事業を実施する事業所及び施設(以下「事業所等」という。)に対し、予算の範囲内において色麻町通所サービス利用促進事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては補助金交付事務取扱要領(昭和62年色麻町要領第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「通所サービス利用促進事業」とは、次に掲げる事業所等が、当該事業所等において行われる通所サービスの利用者の送迎を実施する事業であって、次条に規定する基準を満たすものをいう。
(1) 法第5条第6項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所又は障害者支援施設
(2) 旧身体障害者通所授産施設(身体障害者小規模通所授産施設を除く。)、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設(知的障害者小規模通所授産施設を除く。)又は各入所施設の通所部
(送迎の基準)
第3条 補助の対象となる送迎は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 事業所等の補助金の交付申請時における直近1月間の送迎の実績が、週3回以上であること。
(2) 1回の送迎につき、平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施していること。ただし、就労継続支援A型事業所で定員が20人未満のものにあっては、1回の送迎につき利用契約者数の5割以上が利用していること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1事業所又は1施設につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とし、1事業所又は1施設につき300万円(年度途中に事業を開始する場合は、事業を実施する月数により300万円を按分した額)を限度とする。
(1) 事業所等が自ら送迎を行う場合 次に掲げる費用の年間の合計額
ア 送迎に使用する車両の保守料及び保険料
イ 送迎のために雇用した職員又は運転手の人件費(社会保険料を含む。)
ウ 支援員又は指導員(指定基準の人員配置基準により配置する職員を除く。)が送迎を行う場合の当該送迎業務に係る人件費(社会保険料を含み、当該人件費の算出に当たっては、送迎に要する時間等により按分する。)
エ その他町長が適当と認めたもの
(2) 外部事業者へ送迎業務を委託する場合等 次に掲げる費用の年間の合計額
ア 送迎事業者に支払う委託費
イ 家族会等が送迎を実施する場合における当該送迎に係る助成や補てんに要する費用
ウ その他町長が適当と認めたもの
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業所等は、補助金交付申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる内容が確認できる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の交付申請時における直近1月間の送迎の実績
(2) 送迎の利用者及び人数(利用者が複数の市町の場合は市町ごとの利用者等が確認できること)
(3) 送迎回数
(4) 送迎に使用する車両の保守料・保険料の費用や内容(前条第1号に該当する場合に限る。)
(5) 送迎のために雇用した職員や運転手の雇用契約書の写し、給与や社会保険料の支払状況(前条第1号に該当する場合に限る。)
(6) 支援員又は指導員が送迎を行う場合の当該送迎業務に係る給与や社会保険料の支払状況(前条第1号に該当する場合に限る。)
(7) 支援員又は指導員が送迎を行う場合の当該送迎業務に係る給与や社会保険料の支払状況(前条第1号に該当する場合に限る。)
(8) その他送迎に要した費用
(9) その他町長が必要と認めたもの
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた事業所等は、当該補助事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第2号)のほか、送迎の利用の実績を示す書類を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年10月1日から施行し、平成19年度分及び20年度分の補助金に適用する。
