○色麻町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に関する実施要綱
| (平成20年3月28日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条及び色麻町国民健康保険給付規則(昭和25年色麻町規則第1号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づく一部負担金の減免又は徴収猶予に関し必要な事項を定めることにより、一時的に生活が困難となり一部負担金の支払いが困難となった者の受診の機会を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 収入認定額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準により算出した額とする。
(2) 基準生活費 生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準により算出した額とする。
(対象、基準等)
第3条 規則第9条の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることができる対象、基準等は、別表に定めるところによるものとする。
2 申請時において納期限の到来した国民健康保険税を滞納している者は、前項の規定にかかわらず対象としないものとする。ただし、納税誓約等を行い、確実に完納の見込みのある場合を除く。
(申請書類)
第4条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯主は、あらかじめ規則第9条に規定する申請書に、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予の申請において急患その他やむを得ない特別の理由がある場合は、当該申請書等を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。
[第9条]
(1) 医師の意見書(様式第1号)又は保険医療機関の発行する一部負担金見込額及び療養の見込期間を証明するもの
(2) 収入申告書(様式第2号)及び給与による収入がある場合は給与証明書(様式第3号)
(3) 資産申告書(様式第4号)
(4) 災害等の罹災を証明するもの又は収入が著しく減少したこと等を証明するもの
(5) 同意書(様式第5号)
(実態調査)
第5条 町長は、前条の申請書等の提出を受けたときは、その内容について法第113条及び第113条の2の規定に基づき、実態調査、聴き取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により調査を行うものとする。
2 前項の規定により調査を行ったときは、その内容を一部負担金減額・免除・徴収猶予申請調査票(様式第6号)又は一部負担金減額・免除・徴収猶予申請調査票(災害等用)(様式第7号)に記録するものとする。
(指導等)
第6条 町長は、前条に規定する実態調査等により、生活困難が長期にわたると判断されるものについては、その時点で生活保護の受給又は親類縁者の支援等を指導するものとする。
(申請の却下)
第7条 町長は、第4条の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を却下するものとする。
[第4条]
(1) 申請書及び添付書類の補正又は実態調査等に応じない場合
(2) 売却可能な相当額の資産を有している場合
(3) 就労の意欲がない場合
(4) その他町長が却下すべきと認めた場合
(決定等)
第8条 町長は、第4条の申請書を受理したときは、第5条に規定する実態調査等を十分に行ったうえで、受理した日から14日以内に一部負担金の減免又は徴収猶予の承認又は不承認の決定を行わなければならない。
2 町長は、前項に規定する決定を行ったときは、申請者に決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。この場合において、承認の決定にあっては、証明書(様式第9号)を交付するものとする。
3 前項において、徴収猶予の決定を受けた申請者(以下「徴収猶予者」という。)は、当該徴収を猶予された額を指定期限までに納入する旨の誓約書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予後の報告)
第9条 徴収猶予者は、徴収猶予期間の終了した日の翌日から起算して10日以内に、療養期間にかかる収入額確定報告書(様式第11号)及び一部負担金支払報告書(様式第12号)を提出しなければならない。
(徴収猶予後の精算)
第10条 町長は、前条に規定する書類の受理後14日以内に、徴収猶予した一部負担金について第4条から第7条までの規定に基づき改めて減免割合の決定を行い、当該徴収猶予した一部負担金のうち減額となった額を除いた額について、期限を付して徴収猶予者に精算を請求するものとする。ただし、減免割合の決定において、当該徴収猶予した一部負担金を免除する決定をした場合は、この限りでない。
2 前項の規定による徴収猶予者への精算の請求は、精算請求書(様式第13号)により行うものとする。
(減免等の取消し等)
第11条 町長は、第8条第1項の規定による決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定の全部又は一部を取消すことができる。
[第8条第1項]
(1) 偽りの申請その他不正の行為によるとき。
(2) 徴収猶予者又は被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であるとき。
2 町長は、前項の規定により取消しを決定した場合は、国民健康保険一部負担金減額等取消決定通知書(様式第14号)により、当該取消しを決定した者に通知するとともに、第8条第1項の規定による決定によりその支払いを免れた額がある場合には、期限を付して、世帯主から返還させなければならない。
[第8条第1項]
3 町長は、第8条第1項の規定による決定を受けた者の療養期間中に第1項により取消しを決定した場合は、直ちにその旨を当該医療機関に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予取消決定通知書(医療機関用)(様式第15条)により通知しなければならない。
[第8条第1項]
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
