○色麻町成年後見制度利用支援事業実施要綱
(平成20年3月31日訓令第10号)
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、町長が行う後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判、その他の審判(以下「後見開始等審判」という。)の申立手続並びに後見開始審判の申立てを行った場合における家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に係る報酬の扶助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申立ての対象者)
第2条 町長が行う後見開始等審判の申立の対象となる者(以下「申立て対象者」という。)は、町内に住所又は居所を有する者で、次の各号のいずれかの状態にある者とする。
(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障がある者
(2) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため判断能力が不十分で、家族等から虐待を受け、又は放置されている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める者
(申立ての種類)
第3条 町長が行うことができる後見開始等審判の申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条関係)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条関係)
(3) 保佐人の同意を必要とする行為の範囲の拡張の審判(民法第13条第2項関係)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項関係)
(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項関係)
(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項関係)
(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項関係)
(申立て対象者及び親族の調査の実施)
第4条 町長は、後見開始等審判の申立ての適否を判断するにあたっては、申立て対象者との面談その他必要な調査を行い、次に掲げる事項を総合的に考慮するものとする。
(1) 申立て対象者の生活状況、財産状況、健康状態及び精神状態
(2) 申立て対象者の事理を弁識する能力
(3) 2親等以内の親族の有無
(4) 親族との関係
(5) 親族からの虐待、放置等の事実の有無
(6) 親族との財産争議の有無
(7) 親族に代わって後見開始等審判の申立てをすべき事由の有無
(親族への説明)
第5条 町長は、前条に規定する調査の結果、後見開始等審判の申立てを行う必要があると判断した場合において、申立て対象者に2親等以内の親族がいるときは、当該親族に後見開始等審判の申立ての必要性を説明し、親族による後見開始等審判の申立てを促すものとする。
(後見開始等審判の申立て)
第6条 町長は、第4条に規定する調査を行った結果、次の各号のいずれかに該当するときは、後見開始等審判の申立てを行うものとする。
(1) 申立て対象者に2親等以内の親族がいないとき。
(2) 申立て対象者の2親等以内の親族があり、その代表者又はいずれかの者が文書により後見開始等審判の申立てをしない旨を町長に対し申し入れた場合で、当該申立て対象者の状況を考慮し、町長が後見開始等審判の申立てを行う必要があると判断したとき。
(3) 申立て対象者に2親等以内の親族がいる場合で、申立て対象者において当該親族からの虐待の事実その他の権利侵害のおそれがあり、町長が後見開始等審判の申立てを行う必要があると判断したとき。
2 町長は、申立て対象者において緊急やむを得ない事情があると判断したときは、第4条の規定にかかわらず、同条の調査を省略し、後見開始等審判の申立てを行うことができるものとする。
3 町長は、申立て対象者に2親等以内の親族がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族で審判請求をする者の存在が明らかなときは、後見開始等審判の申立ては行わないものとする。
(申立費用の負担等)
第7条 町は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訴事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により後見開始等審判の申立てに必要な手数料、登記印紙代、鑑定書及び診断書の作成費用その他必要な費用(以下「申立費用」という。)を負担するものとする。
2 町長は、前項の規定により町が負担した申立費用について、家庭裁判所が申立て対象者本人その他の者(以下この条において「関係人」という。)に対し、当該費用の全部又は一部について負担すべき命令をしたときは、その指定する関係人に対して当該費用を請求するものとする。
3 前項に規定する関係人に対する請求は、後見開始等審判の申立費用の請求について(様式第1号)により行うものとする。
(審判前の保全処理)
第8条 町長は、申立て対象者の状況を考慮し、及び緊急を要する場合において必要があると認めるときは、家事審判法第15条第1項の規定に基づく審判前の保全の申立てを行うものとする。
(報酬扶助の対象者)
第9条 成年後見人等の報酬の扶助(以下「報酬扶助」という。)を受けることができる者(以下「扶助対象者」という。)は、第6条の規定により町長が後見開始等審判の申立てを行い、家庭裁判所において選任後見人が選任された申立て対象者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 成年後見人の報酬の全部又は一部について、扶助を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な状況にある者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める者
(報酬扶助の対象額及び上限額)
第10条 報酬扶助の対象となる額(以下「報酬扶助額」という。)は、扶助対象者に係る福祉サービス利用料、社会保険料、生活費等で町長が認める経費及び成年後見人等の報酬の額(成年後見人等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した額)の合計額が、扶助対象者の収入、預貯金等の額を上回った場合において、当該上回った額とする。
2 報酬扶助額の上限は、扶助対象者の生活の場の区分に応じて、次の表に定めるとおりとする。
区分 報酬扶助額の上限
 在宅の場合 28,000円/月
 施設入所の場合 18,000円/月
(報酬扶助の申請等)
第11条 報酬扶助を申請することができる者は、扶助対象者又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。
2 報酬扶助を申請しようとする者は、成年後見人等の報酬扶助申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して2月以内とする。
4 第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入が分かる書類
(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費が分かる書類
(3) 財産目録の写しその他の財産状況が分かる書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 登記事項証明書(被後見人等の代理人として成年後見人が申請する場合に限る。)
(報酬扶助の決定)
第12条 町長は、前条第2項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、報酬扶助の可否を決定し、成年後見人等の報酬扶助決定通知書(様式第3号)により、報酬扶助を申請した者に通知するものとする。
(報酬扶助の支給等)
第13条 前条の規定により報酬扶助の決定を受けた者は、決定された報酬扶助額を成年後見人等の報酬扶助請求書(様式第4号)により、町長に請求するものとする。
2 報酬扶助額の支給は、当該請求者が指定する金融機関の口座(被後見人等の名義の口座に限る。)に振り込む方法により行うものとする。
(報酬扶助額の返還)
第14条 町長は、偽り若しくは不正な手段により報酬扶助を受けたとき又は成年後見人等の報酬以外の目的で報酬扶助額を使用したときは、当該報酬扶助額の支給を受けた者に対し、報酬扶助額の全部又は一部の返還を求めるを求めるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
後見開始等審判の申立費用の請求について

様式第2号(第11条関係)
成年後見人等の報酬扶助申請書

様式第3号(第12条関係)
成年後見人等の報酬扶助決定通知書

様式第4号(第13条関係)
成年後見人等の報酬扶助請求書