○色麻町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着介護予防サービス事業者に係る指定等に関する規則
| (平成18年7月31日規則第25号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請(以下「指定申請」という。)は、指定申請書(様式第1号)に町長が別に定める書類を添付し行うものとする。
(指定)
第3条 町長は、指定申請を受け、適当と認めたときは、指定を行うものとする。
2 町長は、前項の指定を行ったときは、当該指定申請を行った者に対し、指定通知書(様式第2号)により通知する。
3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の更新の申請(以下「更新申請」という。)は、指定更新申請書(様式第3号)に町長が別に定める書類を添付し行うものとする。
(指定の更新)
第5条 町長は、更新申請を受け、適当と認めたときは、指定の更新を行うものとする。
2 町長は、前項の指定の更新を行ったときは、当該更新申請を行った者に対し、指定更新通知書(様式第4号)により通知する。
3 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(変更の届出等)
第6条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、変更届出書(様式第5号)に当該変更の内容を証する書類を添付し行うものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第6号)による。
(指定の辞退)
第7条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、法第78条の10及び第115条の19の規定により、指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、当該指定を取り消され、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止させられた者に対し、指定取消停止通知書(様式第8号)により、通知するものとする。
(公示)
第9条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 名称及び所在地
(3) 指定又は指定の取消し若しくは全部若しくは一部の効力の停止若しくは辞退又は事業の廃止の年月日
(4) サービスの種類
(5) その他町長が必要と認める事項
(情報の提供)
第10条 町長は、第3条第1項の指定、第5条第1項の指定の更新、第6条及び第7条に規定する届出の受付並びに第8条の規定による指定の取消し又は全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定等」という。)を行ったときは、宮城県、宮城県国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める者に対して、指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項に関する情報を提供することができる。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 名称及び所在地
(3) 申請者又は届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(4) 指定、指定の更新、事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開又は指定の辞退若しくは取消しの年月日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) その他町長が必要と認める事項
(暴力団員等の排除)
第11条 指定申請、従業者、事業及び施設運営等いかなる場合も、色麻町暴力団排除条例(平成24年色麻町条例第26号)第2条第2号及び第3号に掲げる暴力団員であってはならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地 域密着型介護予防サービス事業者に係る指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
