○色麻町水道事業給水停止に関する規程
(平成20年3月24日水道事業管理訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、色麻町水道事業給水条例(平成10年色麻町条例第2号)第36条に規定する給水の停止に関する手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(面談の通知等)
第2条 町長は、納付期限を経過してもなお納付がなく、滞納期間が3月以上続く者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、面談の通知(様式第1号)、訪問等により未納の理由、原因等を調査し、納付指導を行うことができる。
(給水停止の予告)
第3条 町長は、給水停止対象者が前条の納付指導に従わないときは、給水停止予告通知書(様式第2号)により給水停止を予告することができる。
(給水停止の通知)
第4条 町長は、前条の給水停止予告通知書に指定した納付期限を経過しても、なお納付のない者に対して、当該納付期限後おおむね1月以内に給水停止通知書(様式第3号)により給水停止を通知することができる。
(給水停止)
第5条 町長は、前条の給水停止通知書に指定した給水停止日までに納付のない者(以下「給水停止者」という。)に対し、速やかに給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 給水停止の方法は、メ-タ-の撤去又は直結止水栓キャップによるものとする。
(給水停止の猶予)
第6条 町長は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。
(1) 水道料金の一部を納付し、かつ、残額について水道料金分納誓約書(様式第5号)の提出があったとき。この場合において、特別の事情があるときを除き、残額の分納期間は、1年を超えることができないものとする。
(2) 財産が天災、火災その他の災害を受け、又は盗難による被害を受けたことにより、水道料金を納付することが困難であると認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により、水道料金を納付することが困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に町長が必要と認めたとき。
(給水停止の猶予の取消し)
第7条 町長は、前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すものとする。
(1) 前条第1号に規定する水道料金分納誓約書の誓約内容に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(給水停止の解除)
第8条 町長は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。
(1) 滞納の水道料金を完納したとき。
(2) 滞納の水道料金の2分の1以上の納付があり、かつ、その残額について水道料金分納誓約書の提出があったとき。この場合において、特別な事情があるときを除き、残額の分納期間は、1年を超えることができないものとする。
2 町長は、前項の規定により給水停止を解除したときは、給水停止解除通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。 
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、水道事業給水停止に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
面談の通知

様式第2号(第3条関係)
給水停止予告通知書

様式第3号(第4条関係)
給水停止通知書

様式第4号(第5条関係)
給水停止執行通知書

様式第5号(第6条関係)
水道料金分納誓約書

様式第6号(第8条関係)
給水停止解除通知書