○色麻町入札契約暴力団等排除要綱
(平成20年11月1日訓令甲第20号)
改正
平成25年1月7日訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、色麻町が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等(以下「建設工事等」という。)の入札契約から暴力団等を排除し、もって色麻町が発注する建設工事等の適正な履行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。
(3) 物品調達等 物品の調達又は役務の提供を受けることをいう。
(4) 入札参加資格 町が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に規定する一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格をいう。
(5) 登録業者 色麻町建設工事執行規則(平成18年色麻町規則第9号)第4条の規定に基づき入札参加登録を受けた者及び色麻町財務規則(昭和52年色麻町規則第4号)第99条に規定する入札に参加する資格を有する者をいう。
(6) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(7) 暴力団員等 色麻町暴力団排除条例(平成24年色麻町条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
(8) 不当介入 町が発注する建設工事等の受注者に対して行われる、当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。
(入札参加除外の措置等)
第3条 町長は、有資格者が別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるときは、色麻町建設工事入札参加業者等指名停止要領又は色麻町物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(以下「指名停止要領」という。)に基づき指名停止により、入札参加を制限するものとする。
2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた有資格者(以下「入札参加除外者」という。)を構成員に含む共同企業体又は事業協同組合についても適用する。
(下請負等の禁止)
第4条 町長は、契約書の定めるところにより、第3条の規定による指名停止の期間中の者及び宮城県警察本部から別表各号に該当する旨の通報を受けた者を建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請負以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての再受託者を含む。以下同じ。)となることを認めないものとする。
2 町長は、契約書の定めるところにより、建設工事等の受注者が第3条の規定による指名停止期間中の者及び宮城県警察本部から別表各号に該当する旨の通報を受けた者を下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。
(契約の解除)
第5条 町長は、契約書の定めるところにより、受注者が別表各号に該当すると認められる場合には、当該契約を解除するものとする。ただし、解除しないことについて、合理的な理由がある場合は、この限りでない。
(不当介入に対する措置)
第6条 町長は、特記仕様書等により、受注者に対し、暴力団員等による不当介入を受けたときは、速やかに警察に通報を行うとともに捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)及び町長に報告を行うことを義務付けるものとする。
2 町長は、受注者の下請負人等が、暴力団員等による不当介入を受けたときは、特記仕様書等により、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、受注者に指導を求めるものとする。
3 町長は、受注者又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に警察への通報等及び町長への報告が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。
4 町長は、受注者が第1項の警察への通報等及び町長への報告を怠ったことが確認されたときは、指名停止要領に基づき指名停止等の措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
第7条 町長は本要綱の運用にあたっては、警察等捜査機関との密接な連携のもとに行うものとする。
附 則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。ただし、第4条、第5条及び第6条の規定は、平成20年11月1日以後に入札公告したもの又は指名通知したものについて適用する。
附 則(平成25年1月7日訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表
措  置  要  件
1 有資格者が暴力団員等であるとき。
2 有資格業者又はその役員が、暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。)であるとき。
3 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員等の威力を利用するなどしていたと認められるとき。
4 有資格業者又はその役員が、暴力団員等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
5 有資格業者又はその役員が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
6 有資格業者又はその役員が、暴力団員等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。