○色麻町物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領
| (平成20年11月1日訓令甲第22号) | 
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(趣旨)
第1条 この要領は、物品調達等(物品の取得又は役務の提供を受けることをいう。)について、色麻町財務規則(昭和52年色麻町規則第4号)第99条に規定する入札に参加する資格を有する者(以下「登録業者」という。)の入札参加資格の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格制限の決定)
第2条 町長は、色麻町契約業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)の審議結果に基づき、登録業者が別表各号に掲げる資格制限要件のいずれかに該当する事実を認めるときは、情状に応じて当該該当項目右欄の範囲内で期間を定め、当該登録業者について資格制限を行うものとする。
[別表]
2 資格制限の開始日は、当該案件の資格制限を決定した翌日からとする。
3 町長が資格制限を行ったときは、町長は物品調達等に際し、当該資格制限期間内の登録業者を選定してはならない。また、当該資格制限に係る登録業者を現に参加させているときは、入札の執行前にあっては参加を取り消し、入札執行後契約締結前にあっては当該契約の締結を辞退するよう当該登録業者に勧告するものとする。
(資格制限期間の特例)
第3条 登録業者が一の事案により、別表各号の資格制限要件の2以上に該当したときは、当該各措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ資格制限期間の短期及び長期とする。
[別表]
2 登録業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合の資格制限期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間とする。
[別表]
(1) 資格制限期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、別表各号の資格制限要件に該当することとなったとき。
[別表]
(2) 別表第8号から第10号までの資格制限要件に係る資格制限期間の満了後3か年を経過するまでの間に、同表第8号から第10号までの資格制限要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 町長は、登録業者について情状酌量すべき特別の理由があるため、別表各号及び前2項の規定による資格制限期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、資格制限の期間を短縮することができる。
[別表]
4 町長は、登録業者について極めて悪質な理由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える資格制限期間を定める必要があるときは、資格制限の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
[別表]
5 町長は、登録業者について極めて悪質な理由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える資格制限期間を定める必要があるときは、資格制限の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
[別表]
6 町長は、資格制限期間中の登録業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該登録者について資格制限を解除するものとする。
(事故等の報告)
第4条 契約を担当する課長等(以下「契約担当課長等」という。)は、登録業者が別表各号のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがあると認められる場合は、物品調達等に係る事故発生報告書(様式第1号)により、町長に速やかに報告しなければならない。
[別表]
(資格制限の決定通知)
第5条 町長は、第2条第1項の規定による資格制限を行い、第3条第5項の規定により資格制限期間の変更又は同条第6項の規定により資格制限を解除したときは、物品調達等に係る資格制限通知書(様式第2号)、物品調達等に係る資格制限変更通知書(様式第3号)又は物品調達等に係る資格制限解除通知書(様式第4号)により当該登録業者に速やかに通知するものとする。ただし、当該登録業者に町長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、当該通知を省略することができる。
2 町長は、前項の規定により資格制限の通知をする場合においては、必要に応じ改善措置の報告を求めることができる。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当課長等は、資格制限の期間中の登録業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認をうけたときは、この限りでない。
(下請負等の禁止)
第7条 契約担当課長等は、資格制限の期間中の登録業者が、執行者等の契約に係る物品調達等を下請負いし、若しくは受託することを承認してはならない。
(資格制限に至らない事由に関する措置)
第8条 長は、資格制限の措置までには至らない事案で、必要があると認めるときは、当該登録業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名回避)
第9条 町長は、別表各号に該当する事実を知ったときは、当該事実を知った日から第2条の規定による資格制限が行われるまでの間、当該登録業者の指名を回避するものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
別表
| 資 格 制 限 要 件 | 資格制限期間 | ||
| (虚偽記載) | |||
| 1 | 町の発注する物品調達等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認申請書資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 3か月以上24か月以内 | |
| (過失による粗雑履行) | |||
| 2 | 町と締結した物品調達等に関する契約(以下「売買等契約」という。)の履行にあたり、次の各号に該当したとき。 | ||
| (1) | 過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 3か月以上18か月以内 | |
| (2) | 故意に履行を粗雑にしたとき。 | 24か月 | |
| 3 | 町以外の公共機関が発注した物品調達等(納入事業所が県内に限る。)において、過失により履行を粗雑にした場合においてかしが重大であると認められるとき。 | 3か月以上12か月以内 | |
| (契約違反等) | |||
| 4 | 第2号に掲げる場合のほか、売買等契約において次の各号のいずれかに該当するとき。 | ||
| (1) | 正当な理由がなく契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 3か月以上12か月以内 | |
| (2) | 正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。 | 3か月以上12か月以内 | |
| (3) | 文書による警告に関し、過去1年以内に再度の警告すべき事由が発生したとき、又は過去3年間で3度目の警告すべき事由が発生したとき。 | 3か月 | |
| (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |||
| 5 | 町との売買等契約の履行に当り、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 3か月以上12か月以内 | |
| (安全管理措置の不適切により生じた契約受注関係者事故) | |||
| 6 | 町との売買等契約の履行に当り、安全管理の措置が不適切であったため、契約受注関係者に死亡者又は負傷者を生じさせ、若しくは損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 3か月以上9か月以内 | |
| (贈収賄) | |||
| 7 | 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が国、地方公共団体の職員若しくは同職員に凖ずる職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ||
| (1) | 登録業者である個人又は登録業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)。 | 19か月以上24か月以内 | |
| (2) | 登録業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時売買等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 15か月以上21か月以内 | |
| (3) | 登録業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 9か月以上18か月以内 | |
| (独占禁止法違反行為) | |||
| 8 | 売買等契約又はそれ以外の契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 12か月以上24か月以内 | |
| (競争入札妨害又は談合等) | |||
| 9 | 売買等契約又はそれ以外の契約に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項の規定による競争入札妨害及び同法第96条の3第2項の談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12か月以上24か月以内 | |
| (廃棄物処理法違反行為) | |||
| 10 | 売買等契約又はそれ以外の契約に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)違反の容疑により代表役員等、一般役員等又は使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12か月以上24か月以内 | |
| (暴力的不法行為等) | |||
| 11 | 次の各号のいずれかに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | ||
| (1) | 代表役員等若しくは一般役員等が暴力団員であると認められるとき、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 | 24か月 | |
| (2) | 登録業者(使用人が、登録業者のために行った行為は、有資格業者の行為とみなす。以下この号において同じ。)、代表役員等若しくは一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用したと認められるとき。 | 24か月 | |
| (3) | 登録業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 24か月 | |
| (4) | 登録業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | 24か月 | |
| (5) | 登録業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。 | 24か月 | |
| (6) | 代表役員等、一般役員等又は使用人が、業務に関して暴力的不法行為等を行ったと認められるとき。 | 6か月以上12か月以内 | |
| (7) | 受注者が、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報等及び町長への報告を怠ったと認められるとき。 | 6か月以内 | |
| (不正又は不誠実な行為) | |||
| 12 | 前各号に掲げる場合のほか、物品調達等に係る業務に関して不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 3か月以上18か月以内 | |