○色麻町職員の退職手当の調整額に関する職員の区分の基準を定める規則
(平成18年3月31日規則第26号)
(趣旨)
第1条 この規則は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合規則第1号。以下「組合規則」という。)第10条の2に規定する基準を定めるものとする。
(職員の区分の基準)
第2条 組合規則第10条の2に規定する基準は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 平成18年3月31日以前の基礎在職期間における職員の区分
区 分
職   員
第5号
 平成18年3月31日以前において適用されていた色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号)の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
第6号
 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 
第7号
 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第8号
 (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
  (2) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた単純労務職員の給与に関する規程(昭和32年色麻町告示第2号)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち在級期間が120月を超えるもの又は4級若しくは5級であったもの
第9号
 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
(2) 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分
区 分
職   員
第5号 平成18年4月1日以後適用されている職員の給与に関する条例の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第6号 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
第7号 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
第8号 (1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
  (2) 平成18年4月1日以後適用されている単純労務職員の給与に関する規程の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち在級期間が120月を超えるもの又は4級であったもの
第9号 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者