○色麻町みやぎの水田農業改革支援事業補助金交付要綱
(平成18年3月31日訓令甲第38号)
改正
令和7年3月31日告示第18号
(目的)
第1条 本町農業の計画的な水稲生産による水田収益力強化ビジョンの実現に向け生産を行う生産者の団体(以下「農業団体」という。)にみやぎの水田農業改革支援事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付等に関しては農業振興事業費補助金交付規則(昭和41年色麻町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象等)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、宮城県の市町村振興総合補助金交付要綱(平成17年4月1日施行。以下「宮城県交付要綱」という。)による補助金交付決定を受けた事業を対象とし、補助金の対象経費は、宮城県交付要綱第2の別表に定める補助対象経費に基づくものとする。
2 補助金の交付対象となる農業団体等は、加美よつば農業協同組合、農事組合法人又は任意組合とし受益面積が4ha以上とする。また、生産調整方針の運用に関する要領(平成18年11月9日付け18総食第778号)別紙1第2の3の(1)の設定を行っていること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は補助対象事業費の10分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業団体等は補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、宮城県交付要綱第5を準用する。
(補助金の交付決定・通知)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
2 町長は、前項により、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容を補助金の交付を決定した者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第3条第2項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、事業計画変更承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けるものとする。ただし、宮城県交付要綱第6(1)の重要な変更以外の軽微な変更にあっては、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事業中止(廃止)申請書(様式第3号)により町長の承認を受けるものとする。
(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けるものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた農業団体等は、実績報告書(様式第4号)を事業完了後、速やかに町長に提出するものとする。
2 実績報告書に添付しなければならない書類は、宮城県交付要綱第8を準用する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第18号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
事業計画変更承認申請書

様式第3号(第6条関係)
事業中止(廃止)申請書

様式第4号(第7条関係)
実績報告書