○色麻町立学校職員安全衛生管理規程
| (平成20年12月22日教育委員会訓令第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びその他の関係法令に基づき、職員の安全及び健康を保持増進するとともに、快適な職場環境の形成を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 色麻町立の義務教育学校をいう。
(2) 職員 学校に勤務する一般職の職員(非常勤の職員を除く。)をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、この事項に定める事項を適切に実施するとともに、所属職員の安全衛生及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、安全衛生及び健康の管理上必要な事項について、校長その他の安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守るとともに、常に自己の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(総括安全衛生管理責任者)
第5条 安全衛生管理責任者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理させるため、総括安全衛生管理責任者を置く。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
2 総括安全衛生管理責任者は、教育長の職にある者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理責任者の補助は、教育総務課長が行うものとする。
(安全衛生管理責任者)
第6条 学校に安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、校長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生管理責任者は、衛生推進者を指揮するとともに、安全衛生管理事項を管理する。
(衛生推進者)
第7条 職員が10人以上49人以下の学校に法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、安全衛生管理責任者が所属職員のうちから選任する。
3 衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する事項を管理する。
(職場環境の維持管理)
第8条 安全衛生管理責任者は、快適な職場環境の形成を図るため、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他所属職員の健康管理、風紀及び生命の保持のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(健康相談)
第9条 学校医及び安全衛生管理責任者は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。
(予防接種等)
第10条 安全衛生管理責任者は、職員に感染症等の発生のおそれがあると認められるときは、予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第11条 総括安全衛生管理責任者は、次に掲げる健康診断を県費負担教職員に対し実施するものとする。
(1) 定期健康診断
(2) 結核健康診断
(3) 生活習慣病健康診断
(4) 臨時健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の内容及び時期並びに実施方法については、総括安全衛生管理責任者が別に定める。
(健康診断の周知)
第12条 総括安全衛生管理責任者は、健康診断を行うときは、安全衛生管理責任者に通知するものとする。
2 安全衛生管理責任者は、前項の通知を受けたときは直ちに職員に周知するとともに、指定された期日又は期間内に健康診断を受診させなければならない。
(受診の義務)
第13条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受診しなければならない。
(健康診断不受診者の取扱い)
第14条 指定された期日又は期間内に健康診断を受診できなかった職員は、別途医師の診断を受け、1月以内に当該診断書を安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
(健康診断の免除)
第15条 総括安全衛生管理責任者は、健康診断の際、現に健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、当該検査項目の受診を免除することができる。
(健康診断の結果)
第16条 健康診断を実施した検査機関等は、健康診断の結果を必要な意見を付して、総括安全衛生管理責任者に通知しなければならない。
2 総括安全衛生管理責任者は、前項の通知を受けたときは、安全衛生管理責任者及び健康診断を受けた職員に対し、直ちに当該健康診断の結果を通知するとともに、適切な指示を与えなければならない。
(秘密の保持)
第17条 職員の健康管理に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に必要な事項は、別に定める。
附 則
 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の18)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。