○色麻町職員の営利企業等への従事の許可に関する規則
(平成21年5月1日規則第7号)
改正
平成26年3月31日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業等への従事の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の許可を受けるべき地位)
第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位は、顧問、相談役、評議員、清算人、発起人その他これらに準ずる職とする。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、許可を与えることができる。
(1) 勤務時間その他の事由により職務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) その営利企業等が職員の職及び勤務する機関と密接な関係にあって、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) その営利企業等に従事することによって、職員及び職務の品位を損ねるおそれがある場合
(4) その他全体の奉仕者たる公務員として従事することが適当でない場合
(許可の申請)
第4条 職員は、法第38条第1項の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
(結果の通知)
第5条 任命権者は、前条による許可の申請があった場合は、その結果を営利企業等従事許可申請に係る決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第6条 前条の規定による許可を受けた者が、許可を受けた内容に変更が生じた場合又は営利企業等に従事しなくなった場合には、その旨を所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第7条 任命権者は、第5条の規定に基づき許可した後において、職の変更、事業の変更その他の理由により第4条に規定する基準のいずれかに該当することとなった場合には、速やかにその許可を取り消さなければならない。
(許可書等の写しの送付)
第8条 任命権者は、この規則によってなされた行為に関する文書の写しを総務課に提出するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、営利企業等への従事に関する許可に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に任命権者が行った法第38条第1項の規定に基づく許可等の手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月31日規則第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
営利企業等従事許可申請書

様式第2号(第5条関係)
営利企業等従事許可申請に係る決定通知書