○色麻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
| (平成21年6月29日規則第10号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年色麻町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び条例において使用する用語の例による。
2 この規則において「家庭系一般廃棄物」とは、家庭から排出される一般廃棄物のうち、燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源物及び粗大ごみをいう。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 条例第6条に規定する一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画とする。
[条例第6条]
(排出方法)
第4条 条例第13条第2項の規則で定める方法は、一般廃棄物処理計画に定めるもののほか、次に掲げる方法とする。ただし、家庭系一般廃棄物をごみ処理施設に直接搬入する場合は、この限りでない。
(1) 燃やせるごみは、大崎地域広域行政事務組合が指定する袋に入れて排出する。
(2) 燃やせないごみ及び資源物は、分別し、大崎地域広域行政事務組合が指定する容器又は専用袋に入れて排出する。
(3) 粗大ごみは、大崎地域広域行政事務組合で定める方法により排出する。
(集積所)
第5条 条例第13条第2項の集積所は、次の各号に掲げるものであって当該各号に定める家庭系一般廃棄物を大崎地域広域行政事務組合が収集するまでの間、一時的に集積する場所とする。
(1) 燃やせるごみの集積所 家庭系一般廃棄物のうち、燃やせるごみ
(2) リサイクルステーション 家庭系一般廃棄物のうち、燃やせないごみ及び資源物
2 前項各号の集積所は、町長が指定する。
3 前項の規定による指定は、ごみの収集に支障が生じない程度において別に定める基準に基づいて行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。