○色麻町児童生徒就学援助費支給要綱
(平成21年6月22日教育委員会訓令第2号)
改正
平成30年4月27日教育委員会訓令第2号
令和元年5月1日教育委員会訓令第1号
令和3年3月29日教育委員会訓令第7号
令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の3
(目的)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対して町が行う援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 就学援助費支給対象となる者は、学校教育法第17条第1項及び第2項に規定する保護者で、別表第1に掲げる者(以下「支給対象者」という。)とする。
(種類及び支給額)
第3条 就学援助費の種類及び支給額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助費受給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、児童生徒の在学する学校の校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は,前項の申請書を受理したときは,速やかに世帯票を作成しなければならない。
3 就学援助の申請をした保護者は,申請の事実について校長又は民生児童委員が調査を行うときは,これに協力しなければならない。
(認定)
第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、受給資格の有無を審査して受給者の認否を決定し就学援助児童生徒認否決定通知書(様式第2号)により、校長を通じ保護者に通知する。
2 受給資格の審査に当たっては必要に応じて、民生児童委員に就学援助に係る所見書(様式第3号)により意見を求めることができる。ただし、児童又は生徒について、児童相談所等における所見がある場合は、この限りでない。
(辞退届出)
第6条 就学援助を受けている者が就学援助を必要としなくなったときは、就学援助費辞退届(様式第4号)を校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。
(支給方法)
第7条 就学援助費の支給は、保護者の委任状(様式第5号)に基づき、年3回に分けて校長を通じ保護者に対して現金の支給を行う。ただし、新入学児童生徒学用品費については、この限りでない。
(就学援助の停止)
第8条 教育委員会は、保護者が就学援助を必要としなくなったときは、その支給を停止することができる。
(認定の取消し等)
第9条 教育委員会は、虚偽の申請その他不正な行為により就学援助を受けたときは、その認定を取り消すことができる。
(就学援助費の返還)
第10条 教育委員会は、受給者が就学援助費の支給を受けた後、就学援助の認定を否認定としたとき又は取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月27日教育委員会訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日教育委員会訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の3)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
支給対象者定            義
要 保 護 者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者(学用品費,校外活動費,学校給食費の給付については,同法第13条の規定による教育扶助,新入学児童生徒学用品費については,同法第12条の規定による生活扶助が行われている者を除く。)
準要保護者1 要保護者に準じる程度に生活が困窮している者で,前年度又は,当該年度において,次のいずれかの措置を受けたもの
 (1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
 (2) 町民税の非課税又は減免
 (3) 個人事業税の減免
 (4) 固定資産税の減免
 (5) 国民年金保険料の免除・納付猶予
 (6) 国民健康保険税の減免・徴収猶予
 (7) 児童扶養手当の支給
 (8) 宮城県社会福祉協議会の生活福祉資金の貸付け
 (9) 失業対策事業適格者又は職業安定登録の日雇労務者
 2 1に掲げる者のほか次のいずれかに該当する者
 (1) 保護者の職業が不安定で,生活が困難と認められる者
 (2) 学校納付金の納付状況が悪い者,学用品などに不自由している者等で,生活状態が極めて悪いと認められる者のうち,世帯全員の前年総所得金額から所得控除された社会保険料,生命保険料及び損害保険料の合計額を控除した額が,生活保護法に規定する保護基準に従い,世帯構成の状況に応じて算出した基準生活費の合計額に1.2を乗じて得た額以下の世帯
 3 1及び2に掲げる者のほか,校長又は民生児童委員が特に援助を必要と認める状態にある者
別表第2(第2条第2項関係)
就学援助費の種類援 助 の 範 囲支   給   額
 学 用 品 費
(通学用品費含む。 
 ただし,第1学年
 は除く。)
 児童又は生徒の所持にかかわる物品で各教科及び特別学習の学習に必要とされる学用品(実験,実収材料含む。)又はその購入費及び通学に要する上履き等購入費。
 国庫補助単価により算出した額と同額を支給額とする。
 ただし,校外活動費及び修学旅行費については,実費額が支給額より下回った場合は,実費額を支給額とする。
 校 外 活 動 費 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。)に参加するため直接必要な交通費及び見学料
 新入学児童生徒
 学 用 品 費
 新入学児童又は生徒(年度当初に援助給付対象として認定された児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品,通学用品(ランドセル,カバン,通学服,帽子,上履き等)の購入費
 修 学 旅 行 費 児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち,修学旅行に直接必要な交通費,宿泊費及び見学料並びに均一の負担する旅行傷害保険料,記念写真代,医薬品代,添乗員経費,旅行取扱料金の額
 学 校 給 食 費 学校給食に要する費用で保護者が負担する額実費額
 オンライン
 学習通信費
 ICTを通じた教育が,学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。) 国庫補助単価により算出した額と同額を支給額とする。
様式第1号(第4条関係)
就学援助費受給申請書

様式第2号(第5条関係)
就学援助児童生徒認否決定通知書

様式第3号(第5条関係)
就学援助認定に係る所見書

様式第4号(第6条関係)
就学援助費辞退届

様式第5号(第7条関係)
委任状