○色麻町教育委員会ハラスメントの防止等に関する要綱
(平成21年7月23日教育委員会訓令第3号)
改正
平成25年11月29日教育委員会訓令第2号
令和元年5月1日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町教育委員会内のハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの総称
(2) セクシュアル・ハラスメント 職員、児童生徒等及び関係者間における他の者を不快にさせる性的な言動
(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限、地位、知識、技能、人間関係等における優位な立場を背景に、職務遂行上適正な範囲を逸脱して、継続的に職員又は職務上かかわる者の人格・尊厳を傷つけ、若しくは勤務環境を害することにより、職員又は職務上かかわる者に対し精神的・身体的苦痛を与える言動
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の就労上又は児童生徒等の修学上の環境が害されること及びハラスメントヘの対応に起因して職員が就労上の又は児童生徒等が修学上の不利益を受けること
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントを行うことがないよう、別に定める指針に従い、自らの言動に注意しなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等)
第5条 教育長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するものとする。
(相談担当職員)
第6条 ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、各所属に苦情相談を受け付ける担当職員(以下「相談担当職員」という。)を置き、当該職員には、各課等の課長補佐、次長並びに教頭をもって充てる。
2 相談担当職員は、ハラスメントの直接の被害者だけでなく、他の職員から苦情相談が寄せられた場合にもこれに対応するものとする。
3 苦情相談を受け付けた相談担当職員は、苦情相談受付票(別紙様式)により、その内容を記録するものとする。
(相談又は苦情の処理)
第7条 ハラスメントに関する苦情相談があった場合は、相談担当職員は速やかに次に掲げる措置を講じるものとする。
2 相談担当職員は、調査及び確認の結果、ハラスメントが事実であると判断された場合は、適切な指導、助言及び措置を行い、必要に応じて所属長と連絡調整を行い当該問題を迅速に解決するよう努めること。
3 相談担当職員は、他の相談担当職員から相談等があった場合には、必要に応じて苦情相談の申出をした職員から直接事情聴取を行うなどして、ハラスメントの態様に応じた適切な指導、助言及び措置を行うこと。
(プライバシーの保護等)
第8条 相談担当職員及び関係者は、関係者のプライバシーを尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第9条 所属長及び職員は、ハラスメントに対する拒否、ハラスメントに対する苦情の申し出、当該苦情に係る調査への協力、その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員又は児童生徒等に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
(措置等)
第10条 ハラスメントを行った職員に対しては、懲戒処分、県教育委員会への報告等の必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、 平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日教育委員会訓令第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
指針(第3条関係)

別紙様式(第6条関係)