○色麻町地域活性化住宅条例
| (平成21年9月11日条例第17号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この条例は、民間活力を導入しながら色麻町の人口の減少を抑制し活性化を図るため、民間事業者等が建設した賃貸住宅を色麻町が借り上げ、入居者に転貸するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域活性化住宅 色麻町が借り上げ、転貸するための住宅及びその附帯施設
(2) 民間事業者等 地域活性化住宅を建設し、当該物件を色麻町に貸し付ける事業者
(名称及び位置)
第3条 地域活性化住宅の名称及び位置は別表のとおりとする。
[別表]
(住宅の建設等)
第4条 地域活性化住宅は、町有地に町長が別に定める基準等により民間事業者等が建設するものとし、当該住宅を住民に貸し付けるものとする。
2 前項の民間事業者等の募集については原則として公募によるものとし、決定に当たっては別に規則で定める色麻町地域活性化住宅事業者選定委員会の意見を聞いて行うこととする。
(住宅の借上げ期間等)
第5条 地域活性化住宅の借上期間及び当該住宅を建設する町有地の貸付期間は30年間以内とし、その期間については色麻町と民間事業者等との協議により決定する。
2 前項の借上期間満了後、民間事業者等は、当該住宅を町に無償譲渡するものとする。
(入居資格)
第6条 地域活性化住宅の入居資格は、次の各号の条件を全て具備するものとする。
(1) 自ら居住するための住宅を必要とする有配偶者(婚姻の予約者を含む。以下同じ。)で、その者の年齢とその配偶者の年齢の平均が入居申込時点で40歳未満となる者、又は自ら居住するための住宅を必要とする有配偶者で小学生以下の子がいる者
(2) 町内の町営住宅に入居していない者(色麻町町営住宅管理条例(平成9年色麻町条例第60号)第27条に基づき収入超過を認定し、通知した者を除く。)
(3) 市町村民税を滞納していない者
(4) 家賃、駐車場使用料、水道料金等の支払能力がある者
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、地域の活性化を考慮して入居資格の特例を設けることができる。
(入居者の募集の方法)
第7条 地域活性化住宅の入居者の募集は原則として公募によるものとし、町の広報誌、ホームページ、有線放送及びその他広く周知できるような方法で行うものとする。
(入居の申込み及び決定)
第8条 地域活性化住宅への入居を希望する者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 前項の規定により申込みをした者の入居資格等を別に定める色麻町地域活性化住宅入居審査会(以下「審査会」という。)において審査するものとする。
3 町長は、前項の規定の審査により有資格者と判断されたものを地域活性化住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対して通知するものとする。
4 第2項の規定により有資格者と判断された者が地域活性化住宅の募集戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定するものとする。ただし、審査会において特別の事情があると認められた者については、優先的に入居を決定することができる。
(入居補欠者及び補充入居者)
第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が地域活性化住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
3 町長は、明け渡された地域活性化住宅の補充入居を行うために、必要な時期に補充入居を公募し、公開抽選によって入居順位を定めておくことができる。
4 第7条及び第8条の規定は前項の場合に準用する。
5 町長は、地域活性化住宅の明渡しがあったときは、第3項に規定する補充入居順位により入居者を決定する。
6 第3項に規定する補充入居者の入居順位は、次期補充入居者の順位決定の日に失効する。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、入居決定通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 連帯保証人2人の連署する賃貸借契約書を提出すること。
(2) 第12条の規定に基づき、敷金を納入すること。
[第12条]
(家賃)
第11条 地域活性化住宅の名称毎の家賃は次のとおりとする。
(1) やまびこ住宅
ア 高校生以下の子が同居する者 月額35,000円
イ 前アに掲げる以外の者 月額65,000円
(2) あたご住宅
ア 中学生以下の子が1人同居する者 月額45,000円
イ 中学生以下の子が2人同居する者 月額35,000円
ウ 中学生以下の子が3人以上同居する者 中学生以下の子が2人同居する者の家賃月額から1人増える毎に5千円減じた額。ただし、最低額は月額1万円とする。
エ 高校生の子が同居する者(イ、ウに該当する者を除く) 月額35,000円
オ 前ア、イ、ウ、エに掲げる以外の者 月額65,000円
2 前項第1号ア及び第2号ア、イ、ウ、エの家賃の適用を受ける入居者は、該当する子が同居することを町長に申し出なければならない。
3 家賃は、町長が発行する納入通知書により毎月末日までに、その月分を納入しなければならない。ただし、月の途中で退去した場合又は入居した場合は、町長が指定する日までに、その月分を納入しなければならない。
4 地域活性化住宅に新たに入居した場合又は入居者が地域活性化住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
5 家賃を第3項に定める納期限までに納入しないものがあるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
6 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額にその指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
7 町長は、入居者が第6項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(敷金)
第12条 町長は、入居者から敷金として105,000円を徴収するものとする。
2 敷金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 敷金は、入居者が住宅を退去したとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃滞納その他の債務の不履行があったときは、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕及び費用負担)
第13条 地域活性化住宅の構造上重要でない部分(電球等の消耗品の取替等)の修繕については、入居者が実施し、その費用を負担するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項で定める部分以外に修繕の必要が生じたきは、入居者は、民間事業者等の指示に従い修繕し、その費用を負担するものとする。
3 前2項に規定する以外の修繕については、民間事業者等が全てその費用を負担するものとする。ただし、町長が、民間事業者等と協議の上、町がその費用を負担することが適当と認めたものについては、町が負担する。
(入居者の費用負担義務)
第14条 次に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) その他町長が入居者に負担させることが適当であると認めたもの
(転貸等の禁止)
第15条 入居者は、その入居に係る地域活性化住宅をほかの者に貸し、又はその入居の権利をほかの者に譲渡してはならない。
(転用の禁止)
第16条 入居者は、その入居に係る地域活性化住宅の用途を変更してはならない。
(模様替え等の禁止)
第17条 入居者は、地域活性化住宅の模様替え又は増改築をしてはならない。
(退居の届出等)
第18条 入居者は、地域活性化住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(明渡し請求等)
第19条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して入居決定の取消し又は住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 第6条に規定する入居資格を失うことに至ったとき。
[第6条]
(2) 不正の行為によって入居したとき。
(3) 第10条、第12条から第17条、第20条から第25条及び第27条の規定に違反したとき。
(4) 故意に地域活性化住宅を損傷したとき。
(5) 家賃を3ヶ月以上滞納したとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む)。
(7) その他町長が住宅の管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定に基づき明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、当該請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃の2倍に相当する額の賠償金を納付しなければならない。
(同居の承認)
第20条 地域活性化住宅の入居名義人と同居できるものは3親等内の親族とする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
2 地域活性化住宅の入居者は、当該地域活性化住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは町長の承認を得なければならない。
3 町長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第21条 地域活性化住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該地域活性化住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の引き続き居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(明渡し努力義務)
第22条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該地域活性化住宅を明け渡すよう努めるものとする。
(1) 高校生以下の同居者がいなくなったとき。
(2) 年齢要件で入居し、夫婦の平均年齢が45歳に達したとき、子のいない者。
(禁止行為)
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 深夜等に騒音を出し、周辺の住民に迷惑を及ぼすこと。
(2) 犬・猫等の動物を飼育し、周辺の住民に迷惑を及ぼし、又は恐怖を感じさせること。ただし、身体障害者補助犬等で町長の承認を得た場合はこの限りではない。
(3) 暴力的な行為を行い、他人に不安を感じさせること。
(4) 前3号に類似した行為や、住宅管理上支障がある行為を行うこと。
(駐車場の使用許可)
第24条 地域活性化住宅の入居者で町長が指定した駐車場の使用を必要とする者は、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の駐車場の使用を必要とする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。
(駐車場使用料)
第25条 前条の町長が指定する駐車場の使用料は、1区画につき月額1,000円とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項の駐車場使用料については、第11条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と読み替えるものとする。
(家賃等の端数計算)
第26条 第11条第4項、第6項又は第25条第3項の規定により算出される金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(使用許可の取消し)
第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により駐車場の使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場使用料を3ヶ月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその付帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 地域活性化住宅の管理上支障となる行為及び他の入居者の迷惑となる行為をしたとき。
(5) 緊急やむを得ない事情により、町がこれを使用する必要があるとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(禁止行為)
第28条 駐車場の使用者は、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(損害賠償責任)
第29条 町長は、駐車場内における自動車の盗難、損害等の事故及び人身事故が発生したことにより使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責を負わない。
(許可等に関する意見聴取)
第30条 町長は、必要があると認めるときは、地域活性化住宅への入居の許可をしようとする者又は現に地域活性化住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員に該当するかどうかについて、管轄警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第31条 管轄警察署長は、地域活性化住宅に現に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員に該当するかどうかについて、町長に対し、意見を述べることができる。
(過料)
第32条 詐欺その他不正な行為により、家賃及び駐車場使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(供用開始)
2 地域活性化住宅は、平成22年4月1日から供用を開始する。
附 則(平成26年9月19日条例第18号)
| 
 | 
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の色麻町地域活性化住宅条例第11条第1項第1号イに規定する家賃は、平成27年7月1日以降に入居する者に適用する。
附 則(令和元年9月13日条例第24号)
| 
 | 
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条及び第11条の規定は、施行日以後に入居する者に適用し、施行日前に入居した者については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
| 名 称 | 位 置 | 
| やまびこ住宅 | 色麻町四字町東24番地2 | 
| あたご住宅 | 色麻町四竃字向町220番地 |