○色麻町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
| (平成24年3月30日条例第14号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域(以下「適用区域」という。)は、法第4条第1項の規定により作成し、同条第6項の規定による同意を得た基本計画に定める区域(同条第2項第4号に規定する区域をいう。)とし、適用区域並びに緑地面積率等に関する工場立地特例対象区域についての区域の区分ごとの基準(平成19年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号)の規定による区域の区分、緑地の面積の敷地面積及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
| 適用区域 | 区域の区分 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | 
| 色麻町大原地区工場適地 | 丙種区域 | 100分の1以上 | 100分の1以上 | 
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月11日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。