○色麻町地域活性化住宅管理規則
| (平成21年9月14日規則第11号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町地域活性化住宅条例(平成21年色麻町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(賃貸借契約及び貸付料)
第2条 町長は、地域活性化住宅を建設する民間事業者等と色麻町地域活性化住宅賃借及び土地賃借契約書により契約を締結するものとする。
2 地域活性化住宅を建設した町有地の貸付料は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年色麻町条例第7号)によるものとするが、同条例により、町長が認めるときは無償貸与とする。
(入居申込み)
第3条 条例第8条第1項の入居の申し込みは、色麻町地域活性化住宅入居申込書(様式第1号)に入居の申し込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る次に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
(1) 住民票の写し
(2) 所得を証する書類
(3) 条例第6条第1項第2号及び第3号の条件を具備することを証する書類
[条例第6条第1項第2号] [第3号]
(4) その他町長が必要と認める書類
(異動届)
第4条 地域活性化住宅の入居者は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに町長に届けなければならない。この届出の様式は、様式第2号による。
[様式第2号]
(1) 出生、転入、転出又は死亡
(2) 小学生以下の子との養子縁組
(3) 小学生以下の子がいなくなったとき
(地域活性化住宅入居審査会の組織)
第5条 条例第8条第2項に規定する地域活性化住宅入居審査会(以下「審査会」という。)の組織は会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
[条例第8条第2項]
2 会長は町長を、副会長は副町長をもって充て、委員は学識経験者及び町の職員のうちから町長が委嘱する。
(審査会の会議)
第6条 審査会は、必要に応じ、会長が招集し、会長が会務を総理する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(賃貸借契約)
第7条 条例第10条第1号に定める賃貸借契約書は、色麻町地域活性化住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。
2 前項の契約書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居申込者の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の印鑑証明書
(3) 連帯保証人の住民票の写し
(4) 連帯保証人の所得を証する書類
(5) 連帯保証人の納税証明書
(連帯保証人)
第8条 条例第10条第1号に規定する連帯保証人については、独立して生計を営み、入居者の地域活性化住宅の使用から生じる一切の責務について連帯して保証することができると認められるものとする。
2 入居者は、町長から連帯保証人の変更を請求されたとき、又は連帯保証人の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む)、若しくは死亡したときは、色麻町地域活性化住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)に新たな連帯保証人が連署した色麻町地域活性化住宅賃貸借契約書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(住宅の明渡し届)
第9条 地域活性化住宅の入居者が条例第18条の規定により届け出ようとするときの様式は様式第5号による。
2 前項の場合、同居者があるときは同居者も同時に退去しなければならない。
(世帯状況の申告)
第10条 条例第11条第2項に定める申告は、色麻町地域活性化住宅世帯内訳申告書(様式第6号)にその世帯状況を証する書類を添えて行うこととし、毎年度町長の定める期限までに提出するものとする。
2 町長は、前項の申告内容の確認について必要がある場合、学校長及び教育委員会等にその内容を照会することができる。
(家賃の決定等)
第11条 町長は、前条の規定による申告に基づき、条例第11条第1項の規定による家賃を決定し、色麻町地域活性化住宅家賃決定通知書(様式第7号)により入居者に通知するものとする。
2 条例第8条第1項の規定による入居申込をし、入居決定を受ける者に対する前項に規定する家賃の決定については、入居決定通知時に併せて通知するものとする。
[条例第8条第1項]
3 地域活性化住宅の入居者は、第1項又は第2項の規定による家賃の決定通知について意見があるときは、同項の規定による通知が到達した日から30日以内に、色麻町地域活性化住宅家賃決定意見申出書(この条において「意見申出書」という。)(様式第8号)により、町長に対し、意見を申し出ることができる。
4 町長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見の申出に係る家賃の額について再認定をし、その旨を色麻町地域活性化住宅家賃再認定通知書(この条において「再認定通知書」という。)(様式第9号)により通知するものとし、理由がないと認めるときは申出を却下しその旨を色麻町地域活性化住宅家賃認定意見申出却下通知書(この条において「申出却下通知書」という。)(様式第10号)により、当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。
5 入居者は、第1項又は第2項の規定による家賃の決定後、当該家賃の決定額に変動が生じる事項が生じたときは、当該家賃の決定について、意見申出書により、町長に対し、意見を申し出ることができる。
6 町長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見の申出に係る家賃の額について再認定をし、その旨を再認定通知書により通知するものとし、理由がないと認めるときは申出を却下し、その旨を申出却下通知書により、当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。
(同居の承認)
第12条 地域活性化住宅の入居者が条例第20条第2項に規定する同居の承認を得ようとするときの様式は様式第11号による。
(入居の承継承認)
第13条 条例第21条第1項に規定する入居の承継承認を得ようとするときの様式は様式第12号による。
2 前項の規定により入居の承継承認を受けた者は、条例第10条に規定する手続をしなければならない。
[条例第10条]
(駐車場の使用許可)
第14条 条例第24条に規定する駐車場の使用許可を得るときの様式は様式第13号による。
2 町長が、前条の申請に基づき許可するときの様式は様式第14号による。
[様式第14号]
(駐車場使用許可事項の変更)
第15条 駐車場の使用者は、使用している自動車又は許可条項に変更を生じたときは、町長に届けなければならない。この届出の様式は様式第15号による。
[様式第15号]
(駐車場使用の廃止)
第16条 地域活性化住宅の駐車場の使用者で、駐車場を使用する必要がなくなった者は、町長にその旨を届け出なければならない。この届け出の様式は様式第16号による。
[様式第16号]
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月15日規則第15号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第16号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第6号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第31号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
