○色麻町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例
(平成24年3月30日条例第15号)
改正
平成26年3月31日条例第11号
平成28年3月31日条例第22号
平成29年3月31日条例第13号
平成29年12月11日条例第19号
平成31年3月31日条例第15号
令和3年3月31日条例第12号
令和5年3月31日条例第18号
令和7年3月31日条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)により定められた促進区域(以下「同意促進区域」という。)における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の適用)
第2条 同意促進区域内において、法第4条第6項の規定による基本計画の同意(当該同意が令和10年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から起算して5年を経過する日までの期間に、法第13条第4項の規定による承認を得た地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第3条第2号に規定する事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度(当該固定資産を当該対象施設の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設の用に供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度をいう。)以降3箇年度に限り、当該固定資産税を免除する。
(免除の申請及び決定)
第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、賦課期日の属する年の法定納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 免除を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 新設し又は増設した施設の概要
(3) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(免除の取消し)
第4条 町長は、第2条の規定により固定資産税の免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免除を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月11日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の色麻町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年7月31日以後に新設され、又は増設される対象施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された対象施設については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月31日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日条例第21号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。