○色麻町水道料金減免要綱
(平成21年9月28日水道事業管理規程第1号)
改正
平成22年3月2日水道事業管理規程第1号
平成26年4月1日水道事業管理規程第5号
(目的)
第1条 この要綱は、色麻町水道給水条例(平成10年条例第2号)第33条の規定に基づき、別に定めるもののほか、水道料金算定基礎となる使用水量の減免方法の基準について必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地下漏水 給水装置又は受水槽以下の装置が破損し、地表面又は工作物表面に現れにくい発見困難な漏水をいう。
(2) 地上漏水 給水装置又は受水槽以下の装置が破損し、地表面又は工作物表面に現れやすい発見容易な漏水をいう。
(減免適用範囲)
第3条 水道使用者等の善良なる管理にもかかわらずメーター下流において、発生した地下漏水が発見された場合に、すみやかに建設水道課又は色麻町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)への連絡と適切な処置がなされている水道使用者等について適用する。
2 前項のほか水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認める漏水について適用する。
(適用除外)
第4条 給水条例第34条に基づく検査結果で、不正又は不適当と指摘された施設に対し、町から改善勧告したにもかかわらず、これを怠ったことに起因した漏水については減免しない。
2 水道使用者等が善良な管理の注意義務を怠ったことに起因して給水装置又は受水槽以下の装置が破損した場合、若しくは給水装置又は受水槽以下の装置の破損を放置したために生じた漏水については減免しない。また以下の各号についても減免しない。
(1) 蛇口、水洗便所の洗浄装置の故障による漏水
(2) 不正工事によるものの漏水
(3) 温水器、瞬間湯沸器等の故障による漏水
(4) 第2条第2項の地上漏水
(5) 以前に減免の適用を受けた漏水の要因が管の老朽化によるものとして、建設水道課又は指定工事業者によりその布設替の勧告を受けながら、布設替がなされない間に起きた再度の漏水
(6) 建設水道課に対し、水道使用者等が自己の理由で漏水減免の申し出をしない旨を誓約した者
(漏水の修理)
第5条 漏水を発見したときは、早急に色麻町指定工事業者に修理させなければならない。
2 
(減免の手続)
第6条 第3条に規定する漏水に係る水量の減免を申請しようとする者は、その理由を記載した水道事業納付金減免申請書(様式第1号)と給水管漏水修理完了届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
2 
(減免の算定方法)
第7条 第3条に規定する漏水の水量減免算定方法は第2項のとおりとし、減免対象期間は1検針期間(メーター検針日の翌日から次回のメーター検針日までをいう。)とする。
2 水道料金の減免方法は、次の算出方法による。
 供給経費水量(㎥)=漏水月水量(㎥)×(前年給水原価(動力費・薬品費)円/㎥)÷超過料金(円/㎥)
 減免後水量(㎥)=漏水月以前の1年間の使用水量の平均(㎥)+供給経費水量(㎥)
 減免水量(㎥)=漏水月水量(㎥)-減免後水量(㎥)
3 減免水量の計算にあたって端数が生じたときは切り捨てるものとする。
4 第2項に規定する減免水量は500立方メートルを越えないものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めのない事項については、その都度管理者が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月2日水道事業管理規程第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日水道事業管理規程第5号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。