○色麻町建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する要綱
| (平成21年10月15日訓令甲第8号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町が執行する建設工事に係る総合評価落札方式による一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、価格のほかに、価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え、価格と技術両面から最も優れたものをもって入札に参加した者を落札者とする方式をいう。以下「総合評価落札方式」という。)に関し、必要な事項を定めるものとし、その実施に関しては、別に定めるものがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、色麻町契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)において必要と認めた工事とする。
(落札者決定基準の設定)
第3条 総合評価落札方式における落札者決定基準は、委員会が定める。
2 落札者決定基準とは、価格以外の評価項目及び評価基準の設定及び評価の方法並びに落札者の決定方法を定めたものをいう。
(学識経験を有する者の意見の聴取)
第4条 町長は、総合評価落札方式における落札者決定基準を定めようとする場合及び落札者を決定する場合は、あらかじめ2名以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合において、対象工事の落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに、改めて学識経験者の意見を聴く必要があるかどうかについて、併せて意見を聴くものとし、必要がないと判断された場合は、省略することができる。
(対象工事の周知)
第5条 総合評価落札方式により入札を行うときは、あらかじめ一般競争入札の公告または指名競争入札の通知において、次に掲げる事項についても明示しなければならない。
(1) 総合評価落札方式の対象工事であること
(2) 評価項目等の落札者決定基準
(3) 技術評価に関し提出しなければならない書類の有無等
(4) 落札者の決定方法
(5) その他必要と認める事項
(落札侯補者の決定方法等)
第6条 町長は、入札価格が予定価格の制限の範囲内にある者で、落札者決定基準により算出された総合評価点の最も高い者を落札侯補者とする。
2 前項の場合において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札侯補者とする。この場合において、なお、入札価格の同じ者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札侯補者を決定する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、総含評価落札方式の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年10月15日から施行する。