○色麻町教育委員会の事務の管理及び執行状況についての点検及び評価等実施要綱
(平成21年10月21日教育委員会訓令第5号)
改正
平成27年3月26日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条に基づき、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等(以下「点検及び評価等」という。)を実施し、効率的かつ効果的な教育行政の推進を図ることを目的とする。
(点検及び評価等の実施)
第2条 教育委員会は、前年度の教育委員会の取組について、点検及び評価を行う。
(点検評価委員)
第3条 教育に関する学識経験を有するものの知見を活用するため、点検評価に関する色麻町教育委員会事務事業点検評価委員(以下「点検評価委員」という。)を3名置く。
2 点検評価委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 点検評価委員の任期は、3年とする。
(点検及び評価等の方法)
第4条 点検及び評価等は、毎年度実施し、前年度の施策及び事業の総括を行うとともに、課題や今後の取組を明確化するものとする。
2 教育委員会は、施策及び事業に関し、点検評価委員の意見の聴取を行ったうえ、教育委員会事業評価書を作成する。
(公表等)
第5条 教育委員会は、点検及び評価等を行った後、その結果を取りまとめた報告書を作成し、色麻町議会に提出するとともに、町民に公表するものとする。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。