○暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例
(平成21年12月16日条例第24号)
改正
平成24年3月30日条例第18号
平成27年3月20日条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の利益となる公の施設の使用を制限することにより、町民生活の安全と平穏の確保を図り、もって町民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 公の施設 別表に掲げる公の施設をいう。
(3) 使用等 公の施設が別表第6号に掲げるものである場合にあっては使用及び色麻町平沢交流センターの設置及び管理に関する条例(平成9年色麻町条例第2号)第10条に規定する行為、同表第8号に掲げるものである場合にあっては使用及び愛宕山公園条例(平成4年色麻町条例第18号)第5条第1項に掲げる行為、その他の場合にあっては使用をいう。
(4) 使用等許可権者 公の施設の使用等の許可の権限を有する者をいう。
(使用等の制限)
第3条 公の施設の使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。
2 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可の申請があった場合において、当該申請に係る公の施設の使用等が前項の使用等に該当すると認めるときは、その許可をしてはならない。
3 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可をした場合において、当該許可に係る公の施設の使用等が第1項の使用等に該当することが明らかになったときは、当該許可を取り消し、又は当該許可に係る公の施設の使用等の停止を命ずるものとする。
(意見の聴取等)
第4条 町長(使用等の許可の申請があった公の施設が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく町長の委任を受けて教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会規則で定めるところにより権限を委任された教育長を含む。以下同じ。)が管理するものである場合にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、公の施設の使用等の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、管轄警察署長の意見を聴くことができる。
2 公の施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は、その管理する公の施設の使用等の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、町長に対し、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、管轄警察署長の意見を聴くよう求めることができる。
3 町長は、前項の規定による求めがあったときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、管轄警察署長の意見を聴くものとする。
4 町長は、第1項及び前項の規定により管轄警察署長から聴取した意見の内容を当該公の施設の指定管理者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用等について適用する。
附 則(平成24年3月30日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 色麻町コミュニティセンター条例(昭和57年色麻町条例第13号)に規定する色麻町コミュニティセンター
(2) 色麻町青少年体力増強施設の設置及び管理に関する条例(平成元年色麻町条例第3号)に規定する武道館
(3) 色麻町町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和46年色麻町条例第11号)に規定する色麻町町民体育館
(4) 色麻町屋外運動場の設置及び管理に関する条例(昭和55年色麻町条例第7号)に規定する色麻町屋外運動場
(5) 色麻町平沢交流センターの設置及び管理に関する条例に規定する色麻町平沢交流センター(色麻町農産物直売施設を除く。)
(6) 色麻町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和54年色麻町条例第13号)に規定する色麻町農村環境改善センター
(7) 愛宕山公園条例に規定する愛宕山公園