○色麻町立色麻学園の区域外就学に関する取扱要綱
(平成21年8月26日教育委員会訓令第4号)
改正
令和元年5月1日教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の9
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づき、色麻町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う町以外の市町村に住所を有する児童・生徒の色麻町立色麻学園への就学(以下「区域外就学」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 区域外就学に関する許可基準は、別表のとおりとする。
(許可の申請)
第3条 区域外就学の許可を受けようとする就学予定者及び児童・生徒の保護者は、区域外就学許可申請書(様式第1号)に、別表で定める添付書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(協議)
第4条 教育委員会は、前条の申請書を受理した場合において、速やかに当該申請を審査し、別表に定める許可事由に該当すると認めたときは、関係市町村に区域外就学協議書(様式第2号)を送付し、協議する。
(許可の通知)
第5条 教育委員会は、前条の協議が成立したときは、区域外就学を許可し、申請のあった保護者に対し、区域外就学許可について(様式第3号)により速やかに通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知に合わせて区域外就学を許可した学校の学校長に対してもその旨を通知するものとする。
(許可の取消し)
第6条 教育委員会は、第3条の規定による保護者の申請が事実に相違していると認められるとき、又は申請の事由が変更され、若しくは消滅したと認められるときは、区域外就学の許可を取り消すことができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
附 則(令和元年5月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の9)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)