○色麻町集落営農組合法人化育成事業補助金交付要綱
| (平成22年4月1日訓令第5号) | 
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(目的)
第1条 本町農業の振興に資するため、集落営農組合(以下「組合」)に対し、法人設立に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付等に関しては農業振興事業費補助金交付規則(昭和41年色麻町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象等)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、法人設立に必要となる手続き等に要する経費を対象とする。
2 前項の交付対象経費は、類似商号調査、事業目論見書の作成、発起人会の開催、定款作成・認証、法人設立登記、官公庁への届出にかかる費用等とする。
3 補助金の交付対象となる組織は、集落営農組合とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は補助対象事業費の3分の1以内とし、7万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 補助金交付申請書に法人設立活動計画書(様式第2号)を添付しなければならない。
(補助金の交付決定・通知)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
2 町長は、前項により、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容を補助金の交付を決定した者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第3条第2項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
[規則第3条第2項]
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、事業計画変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けるものとする。ただし、重要な変更以外の軽微な変更にあってはこの限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事業中止(廃止)申請書(様式第4号)により町長の承認を受けるものとする。
(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けるものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた組合は、実績報告書(様式第5号)を事業完了後速やかに町長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
