○色麻町定住促進団地宅地貸付及び譲渡に関する条例施行規則
| (平成22年12月13日規則第17号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町定住促進団地宅地貸付及び譲渡に関する条例(平成23年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(区画の位置)
第2条 条例第2条に定める定住宅地の位置及び区画は、別表に定めるところによる。
(貸付及び譲渡の対象者)
第3条 条例第3条に規定する貸付及び譲渡(この条において「貸付等」という。)の対象者は、次に掲げる条件を全て具備する者並びに色麻町地域活性化住宅に入居している者とする。
[条例第3条]
(1) 平成22年9月以前から町外に居住中の者で、色麻町に永住することを希望し、定住宅地に自己の住宅を建築し、住民登録をして居住しようとする者
(2) 申請時において小学生以下の子どもがいる者
(3) 市町村民税を滞納していない者
(4) 公共料金等の支払い能力があると認められる者
(5) 住宅建築費用の負担能力があると認められる者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
(7) その他、町が貸付等の対象者として適当と判断した者
(貸付の申請)
第4条 条例第5条に規定する貸付の申請は、色麻町定住促進団地宅地貸付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
[条例第5条]
(1) 戸籍抄本、住民票
(2) 前年度所得証明書
(3) 誓約書(印鑑証明書付)
(4) 納税証明書(直近3箇年分)
(5) 勤務先証明書
(6) 身分証明書
(7) その他町長が必要と認めるもの
(貸付の決定通知)
第5条 条例第6条第1項に規定する貸付の決定は、色麻町定住促進団地宅地貸付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
[条例第6条第1項]
(契約保証金)
第6条 条例第8条に規定する契約保証金は、一区画50万円とする。
[条例第8条]
(譲渡の申請)
第7条 条例第11条に規定する譲渡の申請は、色麻町定住促進団地宅地譲渡申請書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
[条例第11条]
(1) 住民票
(2) 納税証明書
(3) 誓約書(印鑑証明書付)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(譲渡の決定通知)
第8条 条例第12条第1項に規定する譲渡の決定は、色麻町定住促進団地宅地譲渡決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(違約金)
第9条 条例第15条に規定する違約金は、定住宅地の目的外使用による譲渡契約解除の場合は、土地の実勢価格の3割とし、その他は1割とする。
[条例第15条]
(色麻町定住促進団地宅地貸付等審査委員会の組織)
第10条 条例第6条第5項に規定する色麻町定住促進団地宅地貸付等審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 総務課長
(5) 町民生活課長
(6) 建設水道課
(7) 定住宅地の所在する地区の行政区長
2 委員長は、町長をもって充て選定委員会の会務を統括する。
3 副委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代理する。
4 審査委員会は非公開とする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成22年12月13日から施行する。
附 則(平成24年6月26日規則第16号)
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この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 名称 | 区画数 | 区画番号 | 所在 | 
| 色麻町定住促進団地宅地 | 6区画 | 1 | 色麻町黒沢字土利壇20-201 | 
| 2 | 色麻町黒沢字土利壇20-202 | ||
| 3 | 色麻町黒沢字土利壇20-203 | ||
| 4 | 色麻町黒沢字土利壇20-205 | ||
| 5 | 色麻町黒沢字土利壇20-206 | ||
| 6 | 色麻町黒沢字土利壇20-207 | 
