○色麻町特別支援連携協議会設置要綱
(平成22年9月28日教育委員会訓令第5号)
改正
平成26年4月1日教育委員会訓令第4号
令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の7
令和6年3月29日教育委員会訓令第6号
(設置)
第1条 本町における特別支援教育の推進に関する共通認識を高め、教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒に対し、地域の関係機関と連携しながら、就学前から学齢期までの切れ目のない教育相談及び教育支援体制等の構築を図るため色麻町特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)特別支援教育の推進体制整備及び施策に関する事項
(2)特別な教育支援を必要とする幼児、児童及び生徒の実態把握及び情報交換に関する事項
(3)その他特別支援教育に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は10人以内で組織し、次に掲げる教育関係者及び関係行政機関とし、教育委員会が委嘱する。
(1)認定こども園の園長及び特別支援教育担当保育教諭
(2)義務教育学校の校長、特別支援教育コーディネーター及び養護教諭
(3)宮城県立古川支援学校の職員
(4)大崎広域ほなみの職員
(5)保健福祉課の職員
(6)前各号に掲げるもののほか協議会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(責務)
第7条 委員及び関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この訓令の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 この訓令の施行後、最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
附 則(平成26年4月1日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の7)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。