○色麻町介護老人福祉施設整備事業者審査委員会設置要綱
(平成23年1月7日訓令甲第1号)
改正
平成26年4月1日訓令甲第30号
(設置)
第1条 色麻町において介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の設置及び運営を行う事業者の選定を簡易公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)で実施するにあたり、その審査及び評価を厳正かつ公平に行うため、色麻町介護老人福祉施設整備事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査委員会は、プロポーザルに係る審査、(仮称)色麻町介護老人福祉施設整備事業に係る建物設計関する事項及び運営に関する事項等の審査を行うものとする。
(組織)
第3条 審査委員会の委員は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 色麻町契約業者指名委員会規程(昭和54年規程第5号)第3条第3項に定める課の課長
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員会の任期は、第2条の任務を終了するまでとする。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は必要に応じて関係職員等の説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱で定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成23年1月11日から施行する。
2 この訓令は、第2条に掲げる事業者を選定したとき、その効力を失う。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第30号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。