○色麻町議会広報モニター設置要綱
(平成24年3月29日議会訓令第2号)
改正
令和3年3月30日議会訓令第2号
(設置)
第1条 色麻町議会(以下「議会」という。)の発行する議会広報の編集に当たり、町民の世論を反映させるため、議会広報モニター(以下「モニター」という。)を置くことができる。
(定数)
第2条 モニターの定数は10人以内とし、議員の推薦によるもののほか自薦によるものとする。
2 モニターは、色麻町に居住する者で選挙権を有する者の中から選任する。
(任期)
第3条 モニターは、議長が委嘱し、任期は2年とする。
2 モニターが辞任したときの後任を委嘱した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(選考及び募集)
第4条 モニターの選考及び募集は、議長及び議会広報常任委員会(以下「委員会」という。)がこれにあたる。
2 モニターは、性別、年齢、職業及び地域等の分布に配慮し、広く町民全体の意向を代表するような構成となるように選考する。
(職務)
第5条 モニターは、随時議会広報の内容及び編集について委員会に意見を具申し、または町民の意向を紹介するほか、委員会の依頼に応じてモニター会議または座談会への出席、アンケートへの回答及び調査事項への協力を行うものとする。
(謝礼の支給)
第6条 議会は、モニターに対し、予算の範囲内で謝礼を支給することができる。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。