○色麻町災害見舞金等支給条例
(平成23年5月20日条例第12号)
改正
平成24年6月15日条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、災害により被害を受けた町民又はその遺族に対し、災害見舞金又は弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給し、もって被災者の生活の安定と自立向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 火災又は色麻町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年色麻町条例第29号。以下「災害弔慰金支給等条例」という。)第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 町民 現に町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者をいう。
(3) 住家 現に生活の本拠として居住のために使用している町内に存在する自己所有の建物で、賃貸借契約を締結していないものをいう。
(災害見舞金等の支給)
第3条 町民が、災害により死亡したときは、その者の遺族に対し弔慰金を支給する。
2 町民が、災害により住家に被害を受けたときは、その者に対し災害見舞金を支給する。
(死亡の推定)
第4条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、災害弔慰金支給等条例第6条の規定によるものとする。
(支給額)
第5条 災害見舞金等の支給額は、別表のとおりとする。
(支給の申請)
第6条 災害見舞金等の支給を受けようとする者は、災害により被害を受けた日から1年以内に町長に申請しなければならない。
(支給の制限)
第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、災害見舞金等は支給しない。
(1) 災害が、被災者又はその者の遺族の故意又は重大な過失により発生したものであるとき。
(2) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めたとき。
(災害見舞金等の返還)
第8条 町長は、既に災害見舞金等を受けた者が、前条の各号の一に該当すると認めたとき、又は偽りその他不正な行為により支給を受けたとき、又は支給されるべき災害見舞金の額を超えて支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附 則(平成24年6月15日条例第23号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第5条関係)
災害見舞金等の額
1 死亡の場合
区分弔慰金
死亡100,000円
2 住家の損壊、滅失等の場合
区分災害見舞金
 全焼・全壊又は流失100,000円
 半焼・半壊 50,000円
 屋根の損壊 30,000円
 床上浸水 30,000円