○色麻町災害見舞金等支給条例施行規則
| (平成23年5月20日規則第6号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町災害見舞金等支給条例(平成23年色麻町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被害の判定基準)
第2条 条例別表に規定する区分の被害程度の判定基準は、次に定めるところによる。
[条例別表]
(1) 死亡の場合とは、災害発生後6月以内に当該災害が直接の起因で死亡した者をいう。
(2) 住家の損壊、滅失等とは、次に掲げるものをいう。
ア 全焼・全壊又は流失
住家の損壊、焼失又は流失した部分の床面積の延床面積に占める損壊割合が70パーセント以上のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が50パーセント以上のも、又は損壊割合や損害割合が全焼・全壊又は流失の被害割合には達していないが、取り壊して改築しなければ住家として使用できないもの
イ 半焼・半壊
住家の損壊、焼失又は流失した部分の床面積の延床面積に占める損壊割合が20パーセント以上70パーセント未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が20パーセント以上50パーセント未満のもので、その部分を修理しなければ住家として使用できないもの
ウ 屋根の損壊
屋根の損壊した部分の面積が屋根の総面積の20パーセント以上のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害の損害のうち屋根部分にかかる損傷面積が屋根の総面積の20パーセント以上のもの
エ 床上浸水
浸水がその住家の床以上に達した程度のもの、又は土砂、竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの
2 被害の程度は、次条の規定による申請を受けて、町長が判定するものとする。
(災害見舞金等の申請手続)
第3条 条例第6条に規定する申請は、災害見舞金にあっては災害見舞金申請書(様式第1号)に、弔慰金にあっては弔慰金申請書(様式第2号)に、それぞれ事実を証する書類及び口座振込依頼書(様式第3号)を添えて申請しなければならない。
[条例第6条]
(災害見舞金等の決定)
第4条 町長は、前項の規定による申請があったときは、災害見舞金支給調査票(様式第4号)又は弔慰金支給調査票(様式第5号)により調査し、遅滞なく災害見舞金等の支給を決定するものとする。
(申請人等)
第5条 災害見舞金等の申請人及び受取人は、本人又はその遺族とする。
2 本人又はその遺族が、心身の故障等のため申請人又は受取人となることができないときは、代理人等で町長が適当と認めた者がこれらの行為をすることができる。
3 本人又はその遺族が、未成年者又は成年被後見人であるときは、親権者又は後見人が申請し、受領するものとする。
(遺族の範囲)
第6条 前条に規定する遺族の範囲は、色麻町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年色麻町条例第29号)第4条の規定によるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附 則(令和元年5月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
