○色麻町消費生活相談員設置要綱
(平成23年3月31日訓令甲第5号)
改正
平成26年4月1日訓令甲第42号
令和2年3月19日訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町消費生活相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消費者の苦情の迅速かつ、適切な処理並びに消費生活の安定及び向上を図るため、相談員をおくこととし、次に掲げる要件を備えた者のうちから町長が任用する。
(1) 消費者問題に強い関心を持ち、町政の推進に協力的な者
(2) 健全な常識と公正な判断力を持ち、かつ、有能な実践力を有する者
(3) 常勤の公務員、町議会議員又は行政相談委員以外の者
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期及び勤務時間等)
第3条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 前項の期間中に解職された者があるときは、随時後任者を任用することができる。
3 相談員の勤務時間は、町長が別に定める。
(職務)
第4条 相談員は、町民生活課長の指揮監督の下に、次の職務を行う。
(1) 相談業務に関すること
(2) 消費者教育及び啓発に関すること
(3) 情報の収集及び提供に関すること
(4) その他町長が必要と認める職務に関すること
(結果の整理)
第5条 消費者からの相談等の処理結果については、相談等記録カードに記録し整理するものとする。
(報酬等)
第6条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、色麻町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年色麻町条例第28号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第7条 相談員は、職務上知り得た秘密は、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第42号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日訓令甲第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。