○色麻町補助金等交付規則
| (平成23年5月20日規則第4号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けない給付金であって別に定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては実施設計書又はこれに代わる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず、町長は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等を交付することが適当と認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
3 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前2項の規定により町長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(補助事業等の内容等の変更)
第7条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業等の内容等について変更事由が生じたときは、別に定めるところにより、変更申請書に事業変更計画書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めるときは、その承認をすることができる。この場合において、補助金等の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金等の交付の変更決定をするものとする。
3 第5条及び前条の規定は、前項の変更の承認及び変更決定について準用する。
[第5条]
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前2条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費について補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費
4 第6条の規定は、第1項の規定により取り消し、又は変更をした場合について準用する。
[第6条]
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、法令等の定め及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせ、間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあっては、その融通の目的に従って使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をすることのないようにさせなければならない。
(状況報告)
第11条 町長は、補助事業者等に対し、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行するべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等が完了したとき又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 前項の補助事業等実績報告書は、補助事業等の完了若しくは廃止の承認の日から1月を経過した日又は交付の決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、提出期限を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(補助金等の額の確定等)
第14条 町長は、補助事業者等の完了又は廃止に係る補助事業者等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を決定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。
[第13条]
(補助金等の交付等)
第16条 町長は、第14条の規定による補助金等の額の決定後において補助金等を交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
[第14条]
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
4 第6条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。
[第6条]
(補助金等の返還)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
[第17条第1項]
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第20条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金等の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者等は、前項に規定する財産で次の各号に掲げるものを、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの
(3) その他町長の定めるもの
(立入検査等)
第22条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(帳簿及び書類の備え付け等)
第23条 補助事業者等は、当該補助事業等に係る収入及び支出その他の帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業等の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。