○学校施設の利用及び使用料に関する規則
| (平成23年5月27日教育委員会規則第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、学校施設の利用に関する条例第4条及び学校施設の使用料に関する条例第3条の規定に基づき、学校施設の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 学校施設を利用するときは、使用料を納付して使用するものにあっては様式第1号、使用料の減免をあわせて申請するものにあっては様式第2号の申請書を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。
(許可書の交付)
第3条 教育委員会は、申請書を審査し、その使用を許可するときは、様式第3号の使用許可書を申請者に交付しなければならない。
[様式第3号]
(遵守事項の指示)
第4条 教育委員会は、使用者に使用許可を与えるときは、学校施設使用上遵守すべき事項等について、必要な指示及び注意をしなければならない。
(点検)
第5条 使用者は、前条の指示に従って使用し、使用後は教育委員会の指示する管理者に点検を受けなければならない。
2 前項の点検において、使用者が施設、設備等を亡失又は、き損したときは、管理者に報告し、教育委員会からその復旧補修等について指示があったときは、速やかに当該指示に基づく処置をしなければならない。
(使用料の減免)
第6条 学校施設の使用料に関する条例第2条の規定に基づく使用料の減免は、次の各号に該当する場合全額免除することができる。
(1) 色麻町が使用する場合
(2) 色麻町教育委員会並びに公民館が使用する場合
(3) 色麻町体育協会並びに同協会に加盟する各部会が使用する場合
(4) 色麻町内社会教育団体が使用する場合
(5) 色麻町内各行政区が使用する場合
(6) その他町長が適当と認めた場合
(使用料の返還)
第7条 学校施設の使用料に関する条例第2条第3項の規定に基づく使用料の返還は、次の各号に該当する場合全額又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用前に許可の取り消し、又は、変更の申し出をして教育委員会の承認を得たとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月1日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
