○色麻町掲示場の掲示期間に関する規程
(平成23年6月22日訓令甲第8号)
改正
平成26年4月1日訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 色麻町公告式条例(昭和32年色麻町条例第1号)及び色麻町公告式規則(平成23年色麻町規則第8号)に基づき掲示場に掲示する文書の掲示期間は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(掲示期間)
第2条 掲示場に掲示する期間は、次のとおりとする。
(1) 法令又は条例等に公布又は告示の期間の定めがあるもの 所定の期間
(2) 条例、規則及び公表を要する規程
ア 公布の日から施行するもの 14日間
イ 施行期日が公布の日の翌日以後であるもの 施行期日まで(ただし、その期間がアの期間以内となるときは、アの期間とする。)
(3) 告示等に実施期日のあるもの 実施期日まで
(4) 前3号以外のもの 7日間
(掲示文書の撤去)
第3条 各課長等は、その所管する文書を掲示した場合において、前条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。
(掲示期間経過後の文書)
第4条 第2条の期間経過後において撤去されない文書があるときは、総務課長は掲示場の秩序を維持するため、当該文書を撤去することができるものとする。
(掲示場の管理)
第5条 掲示場は、総務課において管理する。
附 則
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。