○色麻町公告式規則
| (平成23年6月22日規則第8号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示等の公示)
第2条 告示等を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押印しなければならない。
2 告示等の公示は、役場前の掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
(その他の告示及び公告の公示)
第4条 前2条の規定は、町の機関の定める規則及び規程で公表を要するもの以外の告示及び公告に準用する。この場合において、第2条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
[第2条第1項]
附 則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。