○色麻町事後審査型条件付一般競争入札実施要綱
| (平成23年8月1日訓令甲第10号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町財務規則(昭和52年色麻町規則第4号)、色麻町建設工事執行規則(平成18年色麻町規則第7号)及び色麻町条件付一般競争入札実施要綱(平成13年色麻町訓令第12号。以下「一般競争入札要綱」という。)に定めるもののほか、色麻町が発注する建設工事にかかる事後審査型条件付一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[色麻町財務規則(昭和52年色麻町規則第4号)] [色麻町建設工事執行規則(平成18年色麻町規則第7号)] [色麻町条件付一般競争入札実施要綱(平成13年色麻町訓令第12号。以下「一般競争入札要綱」という。)]
(定義)
第2条 事後審査型入札とは、条件付一般競争入札に参加した者の入札参加資格の確認を開札後に行い、適格である者を落札者として決定する入札方式をいう。
(対象工事)
第3条 事後審査型入札に付する建設工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち、特に技術力を要すると認めるもの、かつ、設計金額が50,000,000円以上のもので、町長が実施対象として決定したものとする。ただし、事後審査型入札によることが適当でないと認められる工事については、この限りでない。
2 契約者の決定を色麻町建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)による場合は、前項に規定する設計金額以下でも対象とすることができる。
(入札参加資格)
第4条 事後審査型入札に参加する者に必要な資格は、一般競争入札要綱第4条の規定によるものとする。
(入札参加条件の設定)
第5条 入札参加条件等の設定は、一般競争入札要綱第5条の規定によるものとする。この場合において、同条中「条件付き一般競争入札」とあるのは「事後審査型条件付き一般競争入札」と読み替えるものとする。
(入札の公告)
第6条 第3条に定める対象工事の公告は、色麻町公告式規則(平成23年色麻町規則第8号)によるもののほか、その他必要な方法によるものとする。
(設計図書の閲覧)
第7条 対象工事の仕様書、図面等の設計図書の閲覧は、一般競争入札要綱第7条の規定によるものとする。
(入札の参加資格確認申請等)
第8条 当該入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)の入札参加資格確認申請等は、一般競争入札要綱第8条の規定によるものとする。この場合において、同条中「条件付一般競争入札」とあるのは「事後審査型条件付一般競争入札」と読み替えるものとする。
2 事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書等(以下「参加資格確認申請書等」という。)を受理された者は、原則として当該入札に参加できるものとする。なお、入札参加資格の審査は、開札後に落札者とするため確認が必要である者(以下「落札候補者」)について行う。
(入札保証金)
第9条 入札保証金は、一般競争入札要綱第14条の規定によるものとする。
(入札書の提出方法)
第10条 入札参加者の入札書の提出方法は、配達証明付郵便による封書郵送で行わなければならない。
2 前項の封書は、二重封筒とし、入札書及び工事内訳書(入札書に添付する工事費内訳書に限る。)を「入札書」と記載した中封筒に入れた上で封かんし、入札参加登録承認番号、当該入札に係る工事名及び開札日を併記し、外封筒には入札書を同封した中封筒及び連絡担当者名を記載したもの(名刺等)を入れ、表に開札日及び入札書在中の旨を朱書きするものとする。
3 前2項の規定に違反した入札書は無効とする。
4 既に提出した入札書等の訂正及び差し替え並びに再提出は認めない。
(入札書の不受理等)
第11条 提出期限を過ぎて到達した入札書は、いかなる理由があっても受理しないものとする。
(入札書の保管等)
第12条 入札担当課長は、受理した入札書を施錠できる場所で厳重に保管しなければならない。
2 入札書の到着確認については、入札書投かん者が配達証明の返信通知で確認できることから、基本的に問い合わせには応じないものとする。
(入札調書の作成)
第13条 入札担当者は、開札日前日に町長の許可を得て、郵送された入札書の外封筒を開封し、中封筒の表記を基に入札調書を作成するものとする。この場合において、いかなる理由があっても中封筒を開封してはならない。
2 入札担当者は、前項の入札調書の作成にあたり、明らかに入札参加条件に合致しない者の入札であっても、入札調書には記載するものとする。
(開札)
第14条 開札は、入札公告に示す日時及び場所において公開により行う。
2 町長は、開札後、予定価格の制限の範囲内で有効な入札をした者のうち、最低価格提示者から3番目の価格までの入札金額及び入札者名を発表の上入札を保留し、最低価格提示者から順に次条に示す審査を行い、後日落札者を決定する旨を宣言するものとする。
(入札参加資格の審査)
第15条 町長は、入札公告に示した入札参加条件に基づき、落札候補者が当該要件を満たしていることの審査を行うものとする。
2 前項の審査の結果、参加資格要件を満たしていないと認められた場合は、当該落札候補者が行った入札を無効とした上で次順位者の審査を行うものとし、落札者が決定するまで同様の手順を順次行うものとする。なお、落札者が決定したときは、他の入札参加者の審査は行わないものとする。
3 前2項の審査は、提出された参加資格確認申請書等により、開札後7日以内(色麻町の休日を定める条例(平成2年色麻町条例第11号)に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)を除く。)に行うものとする。
4 入札参加資格の審査は、事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査調書(様式第5号)に、第8条第1項に規定する参加資格確認申請書等を添付し、それぞれの項目ごとに入札公告に示す入札参加資格に合致するかを入札担当者が審査するものとする。
[第8条第1項]
5 審査結果は、入札担当課長が最終確認し、町長に提出するものとする。
6 工事担当課長は、入札参加資格の審査に疑義が生じた場合は、色麻町契約業者指名委員会に諮るものとする。
(落札者の決定又は入札参加資格要件不適格の決定)
第16条 町長は、落札候補者が参加資格要件を満たしていることを確認した場合は、落札者として決定し、当該落札者に対して、速やかに落札決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 町長は、落札候補者が参加資格要件を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者に対して、事後審査型条件付一般競争入札参加資格要件不適格通知書(様式第7号)により通知するものとする。
3 前項の通知を受けた落札候補者は、通知を受けた日から起算して2日(町の休日を除く。)以内に、その理由について書面で問い合わせることができる。
4 入札において、落札候補者となるべき同価格を入札し、かつ、参加資格要件を満たしたものが2人以上あるときは、抽選により落札者を決定するものとする。
(秘密の保持)
第17条 入札参加者から提出された参加資格確認申請書等は、申請者に返還しないものとし、その内容についても公表しないものとする。
(入札結果の公表)
第18条 事後審査型入札の結果は、契約締結日の翌日から、予定価格と併せて、閲覧方式により公表する。
(契約保証金)
第19条 契約保証金は、一般競争入札要綱第18条の規定によるものとする。
(経費の負担)
第20条 入札に参加するために要した経費については、入札参加者の負担とする。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第19号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
