○色麻町水道事業水道普及率向上対策要綱
| (平成24年3月30日水道事業管理訓令第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町水道事業給水条例(平成10年色麻町条例第2号。以下「条例」という。)に規定する給水区域において、水道未加入者が新規に水道に加入する際、費用を町が負担することにより、水道普及率の促進を図り安全安心な飲料水を提供することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、費用とは、次に掲げるものとする。
(1) 条例第3条第1項に定めた給水装置のうち、分水栓から水道メーター設置までの工事に要する費用とする。
[条例第3条第1項]
(条件)
第3条 この要綱により、工事の対象となるのは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 町内に10年以上居住している町民であり納税者であること。
(2) 技術的に給水管の布設が可能であること。
(3) 給水管を布設し、3ヶ月以内に住宅内への給水装置工事を終了し、水道水を使用することが明らかであること。なお、次に掲げる土地については、適用しない。
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項において規定する公共法人、公益法人等、協同組合等の所有又は管理する土地
イ 民営事業所のち株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社である経営組織が所有又は管理する土地
ウ 宅地として分割譲渡等を目的とする土地
(4) 土地の所有権その他これに準ずる権利を有するものが、給水管の布設を承諾し、かつ、給水管の布設後においても維持管理上支障となる制限を加えないことを承諾していること。
(申請)
第4条 この要綱に基づき給水管の布設を希望する者(以下「申請人」という。)は、給水管布設申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して管理者(以下(「色麻町水道事業管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 位置図及び申請人の家屋見取図(様式第2号)
(2) 土地使用承諾書(様式第3号)
(3) その他管理者が必要と認める書類
(決定)
第5条 管理者は、前条の申請書の提出があった場合は、書類の審査、現地調査等を行い、可否を決定し、その結果を給水管布設決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(工事及び工事費)
第6条 管理者は、前条の規定に基づき給水管布設を決定したときは、速やかに給水管布設工事の計画を策定し、予算の範囲内で工事を行うものとする。
2 前項の工事に係る費用は町が負担するものとする。
(維持管理)
第7条 前条で布設した給水管の維持管理は、管理者が行うものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年3月30日から施行する。
附 則(平成24年8月30日水道事業管理訓令第3号)
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この訓令は、平成24年8月30日から施行する。
