○色麻町幼・保・小連携推進委員会設置要綱
| (平成23年8月30日教育委員会訓令第4号) | 
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(設置)
第1条 幼児、児童の発達や学びの連続性を踏まえ、それぞれの段階で重視すべき保育や教育内容を検討するとともに、幼児期から児童期への円滑な移行及び発達段階に応じた支援に向けた、実効性のある連携や交流の在り方を追求するため、色麻町幼・保・小連携推進委員会(以下、「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 幼児期から義務教育学校前期課程までの子どもの発達や学びに関する事項
(2) 相互の教育内容の理解に関する事項
(3) 基本的な生活習慣の定着に関する事項
(4) 職員相互の交流及び研修に関する事項
(5) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 推進委員会の委員は7人以内で組織し、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 認定こども園の保育教諭及び義務教育学校の教職員
(2) 児童福祉担当課の職員
(3) 前各号に掲げるもののほか推進委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長は、任期満了後も後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(会議)
第6条 推進委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 推進委員会は、必要であると認めるときは関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聞くことができる。
(責務)
第7条 委員及び関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(事務局)
第8条 推進委員会の事務局は町教育委員会に置く。
2 事務局は、次に掲げる業務を行う。
(1) 推進委員会の庶務に関すること
(2) 推進委員会の組織の更新に関すること
(3) 第2条に掲げる所掌事項の企画立案に関すること
[第2条]
(4) 関係機関、団体等との連携及び情報交換に関すること
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営上必要と認められる事項がある場合は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。
(色麻町幼保小連絡会設置要綱の廃止)
2 色麻町幼保小連絡会設置要綱(平成22年教育委員会訓令第4号)は、廃止する。
附 則(平成29年3月28日教育委員会訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日教育委員会訓令第4号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の8)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会訓令第4号)
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この訓令は、令和6年4月1日公布の日から施行する。