○色麻町農林水産物放射能測定検査費用助成金交付要綱
(平成23年9月14日告示第19号)
改正
令和元年5月1日告示第10号
(目的)
第1条 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故に起因する風評被害等の対策として、農業者等が自主的に行う農林水産物の放射能測定検査に対し、その経費について予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付等に関しては色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金の助成対象者は、色麻町内に居住する農業者等のうち、主として販売目的で農林水産物の生産に従事する者とする。
(助成対象検査)
第3条 助成金の交付対象とする検査は、助成対象者が色麻町内で販売目的で生産した国又は県において放射能測定検査が実施されていない農林水産物について、助成対象者が実施する放射能測定検査(以下「対象検査」という。)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、対象検査に要した費用(検査のための運送費等の付随費用を含む。)の2分の1以内(端数があるときは1,000円未満を切捨)の額とし、1つの検体につき10,000円を限度とする。
2 町長は、助成対象者が国又は東京電力株式会社から対象検査に関し損害賠償金等の支払いを受けた際には、当該支払額を前項の費用から控除して算定するものとし、その際既に助成金の交付を受けている場合は、交付済額との差額を返還させることとする。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農林水産物放射能測定検査費用助成金交付申請書(様式第1号)のほか次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 対象検査に要した費用に係る領収書の写し
(2) 対象検査の結果通知書の写し
(3) 検査した農林水産物の出荷伝票等、販売目的であることを確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めたときは、速やかに申請者に対し農林水産物放射能測定検査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定をするものとする。
(助成金の交付)
第7条 助成金は、申請者からの農林水産物放射能測定検査費用助成金請求書(様式第3号)の提出をもって交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、その全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号

様式第2号(第6条関係)
様式第2号

様式第3号(第7条関係)
様式第3号