○色麻町農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱
| (平成23年9月14日告示第20号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 町は、暴風雨、豪雨、地震、降雪、降霜、低温若しくは降ひょう等の天災(以下「災害等」という。)により被害を受けた農林業者、又は、国による出荷制限の指示若しくは宮城県(以下「県」という。)による出荷自粛や給与自粛の要請(以下「出荷制限等」という。)を受けたことに伴い減収や費用負担を生じた農林業者の営農意欲の増進と農林業経営の再建を図るため、農業災害の対策に必要な低利の資金(以下「農業災害対策資金」という。)を融資する金融機関に対し、予算の範囲内で農業災害対策資金利子補給補助金(以下「利子補給補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、県が定める農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱、同事務取扱要領及び色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(資金の種類)
第2条 この要綱において農業災害対策資金とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農林業経営の再建に必要な資金(以下「1号資金」という。)
(2) 天災資金及び農林漁業セーフティネット資金が融通されるまでの間、融資機関が農業者に緊急に必要な農業経営の再建を図るために貸し付ける資金(以下「2号資金」という。)
(3) 出荷制限等による減収や費用負担に係る当面必要な運転資金(以下「3号資金」という。)
(災害の指定)
第3条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する災害等で、宮城県知事(以下「知事」という。)が農林業経営に大きな影響があると認めて指定したものについて適用する。なお、2号資金の貸付けは、知事が特に認めた災害の場合に行うものとする。
(1) 農林業被害見込額がおおむね3億円以上となった災害等
(2) 前号に掲げるもののほか、知事が特に認めた場合
(融資機関)
第4条 この要綱において融資機関とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
(2) 銀行その他の金融機関
(貸付対象者)
第5条 この要綱において農林業者とは、災害等により被害を受けた個人及び団体等で、次の資金ごとの貸付対象者をいう。
(1) 1号資金 災害により農作物、特用林産物、樹苗、木材、農林業機械、農林業施設その他農林業の用に供するもの(果樹、家畜、資材等)に関する被害額が平年の農林業所得の2割以上(団体にあっては平年の当期利益の2割以上)となる被害を受け、農林業経営の維持が困難となる個人及び団体。
(2) 2号資金 天災資金及び農林漁業セーフティネット資金に定める農林業を営む個人及び団体
(3) 3号資金 福島第一原子力発電所の事故により、出荷制限等を受けたことに伴い減収や費用負担を生じた農林業を営む個人及び団体
(貸付対象経費)
第6条 農業災害対策資金の貸付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 1号資金 農林業者の農林業経営の再建に必要な経費とする。
(2) 2号資金 天災資金及び農林漁業セーフティネット資金に定める経費とする。ただし、農林漁業セーフティネット資金については、災害等により被害を受けた農林業の経営の再建に必要な資金に係る経費とする。
(3) 3号資金 損害賠償金が支払われるまでに必要な当面の運転資金とする。
(貸付条件)
第7条 融資機関が農林業者に貸し付ける農業災害対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 1号資金
ア 貸付限度額は、次のいずれか低い額であること。
①農林業を営む個人については150万円、農林業を営む団体については500万円
②被害額の合計額(色麻町認定額)から天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の借入額(予定額を含む。)並びに共済金の額を減じた額
イ 償還期限は5年以内とし、そのうち据置期間を1年以内とする。ただし、個人で150万円を超える貸付けを受けた場合の償還期限は7年以内とし、そのうち据置期間を1年以内とする。
ウ 貸付利率は、農林漁業セーフティネット資金を参考とし、災害の都度知事が定める。
(2) 2号資金
ア 貸付限度額は、次のいずれか低い額であること。
①農林業を営む個人については150万円、農林業を営む団体については500万円
②天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の借入予定額
イ 償還期限は、天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の貸付実行日又は災害の都度知事が定める日のいずれか早い日
ウ 貸付利率は、1号資金と同率とする。
(3) 3号資金
ア 貸付限度額は、1,000万円とする。
イ 償還期限は7年以内とし、そのうち据置期間を1年以内とする。ただし、損害賠償金の支払いを受けた場合は、直ちに返済する。
ウ 貸付利率は、1号資金と同率とする。
(利子補給補助金の交付)
第8条 利子補給補助金は、規則第14条に規定する額の確定後に交付するものとする。
[規則第14条]
(利子補給の期間)
第9条 1号資金又は3号資金に係る利子補給の期間は、融資機関が農林業者に貸し付けた日から7年以内とし、2号資金に係る利子補給の期間は、融資機関が農林業者に貸し付けた日から償還期限以内とする。
(利子補給補助金の額)
第10条 利子補給補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎年の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に災害の都度知事が定める率を乗じて得た金額の合計額とする。
(融資機関からの交付の申請及び実績報告)
第11条 規則第4条の規定による補助金交付申請書及び規則第13条の規定による実績報告書は、別記様式によるものとし、融資機関は毎年1月1日から12月31日までの期間に係るものについて、翌年の1月31日までに次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 利子補給補助金交付額一覧表(宮城県農業災害対策資金事務電算処理要領(以下「電算処理要領」という。)様式第12号。)
(2) 利子補給補助金算出明細書総括表(電算処理要領様式第14号)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、利子補給補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月1日告示第55号)
| 
 | 
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
