○色麻町農業災害対策資金事務取扱要領
(平成23年9月14日告示第21号)
(趣旨)
第1条 農業災害対策資金事務の取扱いについては、色麻町農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱(平成23年色麻町告示第20号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(貸付金額の単位)
第2条 農業災害対策資金の貸付金額は、万円単位とする。
(借入申込み)
第3条 農業災害対策資金を借り入れようとする農林業者は、町長が発行する農林業被害認定書(宮城県農業災害対策資金事務取扱要領(以下「県要領」という。)様式第2号の1(1号資金、3号資金を借り入れる場合)又は県要領様式第2号の2(2号資金を借り入れる場合))を添えて、農業災害対策資金借入申込書(県要領様式第1号。以下「借入申込書」という。)を融資機関に提出するものとする。
2 農業災害対策資金の借入申込期間は、毎年度4月1日から3月15日までの間で宮城県知事がその都度定める期間とする。
(利子補給承認申請等)
第4条 前条の借入申込書を受理した金融機関は、内容を審査し、貸し付けることが適当と認めたときは、借入申込書及び農業被害認定書の写しを添えて、農業災害対策資金利子補給承認申請書(県要領様式第3号〔農業災害対策資金事務電算処理要領(以下「電算処理要領」という。)様式第1号〕。以下「承認申請書」という。)を町長に提出するとともに、その写しを宮城県北部地方振興事務所長(以下「県北部事務所長」という。)に提出するものとする。
2 融資機関が行う利子補給承認申請期限は、毎年度3月20日とする。
(利子補給の承認)
第5条 町長は、前条第1項の承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給することが適当と認めた場合は、農業災害対策資金利子補給承認通知書(県要領様式第4号)を当該融資機関の長に交付するとともに、県要領様式第5号の通知書により、県北部事務所長、農林中央金庫仙台支店長、宮城県農業協同組合中央会長及び宮城県農業信用基金協会長に通知するものとする。利子補給することが不適当と認めたときも、その旨を承認の例により通知するものとする。
2 町長が行う利子補給承認の期限は、毎年度3月31日とする。ただし、2号資金については、原則として町における天災資金及び農業漁業セーフティネット資金の借入申込開始日までとする。
(貸付実行等)
第6条 融資機関は、利子補給承認の日から1箇月以内に貸付けを完了するものとする。
2 融資機関は、資金の貸付けを行った場合は、遅延なく農業災害対策資金貸付実行報告書(県要領様式第6号〔電算処理要領様式第4号。〕。以下「貸付実行報告書」という。)を町長に提出するとともに、その写しを県北部事務所長に提出するものとする。
(利子補給条件の変更等)
第7条 利子補給条件の変更は、借入辞退によるものを除き、原則として認めないものとする。
2 融資機関は、農林業者から利子補給承認された農業災害対策資金の全部又は一部の借入辞退の申出があったときは、内容を審査の上、変更後の額を朱書きし、貸付実行報告書にその理由を付して、町長に提出するとともに、その写しを県北部事務所長に提出するものとする。
(繰上償還)
第8条 融資機関は、借入者から繰上償還金を受け入れたとき(指示により同様の状況になったときを含む。)又は延滞の発生及び延滞金の償還があったときは、農業災害対策資金繰上償還報告書(県要領様式第7―1号〔電算処理要領様式第10号〕)又は農業災害対策資金延滞報告書(県要領様式第7―2号〔電算処理要領様式第11号〕)を町長に提出するとともに、その写しを県北部事務所長に提出するものとする。
(融資機関からの実績報告書)
第9条 融資機関は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る実績報告書(県要領様式第8号)を、翌年の1月31日までに町長(農業協同組合にあっては、町長及び農業協同組合中央会長)に提出するとともに、その写しを県北部事務所長(銀行その他の金融機関にあっては、宮城県農林水産部農林水産経営支援課)に提出するものとする。
(利子補給補助金の確定)
第10条 規則第12条に規定する利子補給補助金の額の確定は、県要領様式第9号の通知書により行うものとする。
(返還方法等)
第11条 1号資金の償還方法は、千円単位で元金均等償還(各年の償還金額に端数が生じた場合は、第1回の償還金額に加えて第2回以降均等償還とする。)とし、約定償還日は毎年12月20日とする。
2 2号資金は、要綱第7条第2号イで定める日をもって元金一括償還とする。
(債務保証)
第12条 農業災害対策資金の融通を円滑にするため、農業信用基金協会の債務保証を活用するものとする。
(指導)
第13条 融資機関、町、宮城県北部地方振興事務所その他関係機関は、本資金が農林業者の経営安定に資するよう適切な指導を行うものとする。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、事務取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。