○色麻町政治倫理審査会運営要領
| (平成24年3月30日訓令甲第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この要領は、色麻町政治倫理条例施行規則(平成23年色麻町規則第12号)に定めるもののほか、色麻町政治倫理審査会(以下「審査会」とうい。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の日程及び公示方法)
第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)の日程は、当該会議において次回の開催日時を決定する。ただし、緊急に会議を開催する必要があるときはこの限りでない。
2 会議の日程は、町のホームページ又は町の発行する「広報しかま」に掲載して公示する。ただし、決定した日程を掲載することができないときは役場前掲示場に公示書(様式第1号)を掲示して公示するものとする。
3 審査会委員(以下「委員」という。)に対する会議開催等の通知は、その都度文書により行う。ただし、緊急の場合は適宜の方法により通知することができる。
4 委員は、会議に出席できないときは、事務局に通知しなければならない。
(審査会会議室)
第3条 会議を行う場所(以下「会議室」という。)は、色麻町役場庁舎3階第1会議室とする。ただし、やむを得ない事由により使用できないときは他の会議室を使用するものとする。
2 会議室には、委員席、事務局席及び傍聴席を設置する。
3 委員席及び事務局席を会議場とする。
(会議の傍聴)
第4条 会議室の傍聴席数は、20席とする。ただし、他の会議室を使用するときはその都度決定する。
2 会議の傍聴を希望する者は、傍聴受付簿(様式第2号)に必要事項を記入し会長がこれを許可するものとする。
3 前号の希望者が傍聴席数を超えたときは、抽選により傍聴者を決定する。ただし、報道関係者は含まないものとする。
4 傍聴者は、審査会が定める傍聴者留意事項(別紙)を遵守しなければならない。
5 会長は、会議の進行に支障を生ずる傍聴者の言動を制止し、これに従わないときは必要な措置を講じなければならない。
(会議室の撮影)
第5条 傍聴者は、傍聴席から会議場をカメラ・ビデオで撮影及び録音はできないものとする。
2 報道関係者は、会議開始後5分間に限り会議室内に立入り撮影することを許可する。
(会議の運営)
第6条 会議に必要とする書類及び資料は、各委員席上に準備する。
2 会議における資料説明及び調査報告については、事務局職員を充てることができる。
3 議事の採決方法は、原則として挙手によるものとする。
(会議の非公開)
第7条 委員は、会議の非公開を発議することができる。この場合、非公開を相当とする事由を述べなければならない。
2 会長は、採決により会議を非公開にすることを決定したときは、所要の措置を講じなければならない。
(関係人の招致)
第8条 審査会に関係人を招致する場合は、関係人に対して招致日時、場所及び調査事項等を記載した招致状(様式第3号)を送付する。
(会議の記録)
第9条 会議における委員、事務局職員及び関係人の発言は、テープに録音して記録、保管する。
2 会議の記録に関する事務は、会長が指名する事務局職員の所管とし、会議録(様式第4号)を作成する。
3 会議録は、出席者の発言要旨及び決定事項を記録する。
4 会議録は、会長が決裁し、委員に供覧する。
(欠席委員に対する審議結果等の送付)
第10条 会議後に当該会議に欠席した委員に対して、会議の決定事項及び配布資料を送付する。
(審査会文書の整理保管)
第11条 審査会が保管する文書等は、色麻町文書取扱規程(平成11年色麻町訓令甲第5号)を準用して整理保管する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
