○東日本大震災による被災者に対する色麻町介護保険料等の減免及び利用者負担額の免除に関する規則
| (平成23年12月15日規則第13号) | 
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(趣旨)
第1条 東日本大震災(以下「震災」という。)の被災者に対する介護保険の保険料(以下「保険料」という。)及び介護保険施設等における食費・居住費を減免すること、並びに介護給付費用に対する利用者負担率に応じた負担額 (以下「利用者負担額」という。)を免除することに関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免)
第2条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)に対し、震災を受けた日から起算して19月を経過する日前に保険料の納期の末日(普通徴収による場合の保険料の納期については条例第3条第1項に規定する納期毎の末日とし、特別徴収による場合の保険料の納期については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により第1号被保険者が町に納入すべき期日とする。以下同じ。)が到来する保険料の額について、次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める割合で減免する。
(1) 震災により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障がい者をいう。)となった若しくは重篤な傷病を負ったとき 10割
(2) 震災により、主たる生計維持者の行方が不明であるとき 10割
(3) 震災により、第1号被保険者の居住する住宅が被災し、その損害の程度が、り災証明書において半壊以上であるとき、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合とする。
| 損害の程度 | 減免の割合 | 
| 全壊 | 10割 | 
| 大規模半壊 | 5割 | 
| 半壊 | 5割 | 
(介護保険施設等における食費・居住費の減免)
第3条 町長は、法に定める食事の提供に要する費用(以下「食費」という。)および居住または滞在に要する費用(以下「居住費」という。)を負担した要介護者等に対し、震災を受けた日が属する月の初日から12月間に負担した食費・居住費について、次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める割合で減免する。
(1) 震災により、主たる生計維持者が死亡し、又は障がい者となった若しくは重篤な傷病を負ったとき 10割
(2) 震災により、主たる生計維持者の行方が不明であるとき 10割
(3) 震災により、要介護者等の居住する住宅が被災し、その損害の程度が、り災証明書において半壊以上であるとき、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合とする。
| 損害の程度 | 減免の割合 | 
| 全壊 | 10割 | 
| 大規模半壊 | 5割 | 
| 半壊 | 5割 | 
(利用者負担額の免除)
第4条 町長は、震災により法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者(以下「要介護者等」という。)の必要な介護サービス及び介護予防サービス(以下「介護サービス」という。)に係る給付を受ける要介護者等に対し、震災を受けた日が属する月の初日から平成28年3月31日までに受けた介護サービスに係る利用者負担額について、次の各号のいずれかに該当する者は免除する。ただし、当該対象者は、住民税非課税世帯に属する被保険者に限る。
(1) 震災により、主たる生計維持者が死亡し、又は障がい者となった若しくは重篤な傷病を負ったとき
(2) 震災により、主たる生計維持者の行方が不明であるとき
(3) 震災により、要介護者等の居住する住宅が被災し、その損害の程度が、り災証明書において半壊以上であるとき
(保険料減免の申請)
第5条 第2条の規定に基づく保険料の減免を受けようとする納付義務者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)に、り災証明書を添付し、町長に提出しなければならない。
[第2条]
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、保険料の減免の可否を決定し、その結果を介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(介護保険施設等における食費・居住費の減免及び利用者負担額免除の申請)
第6条 第3条又は第4条の規定に基づく、食費・居住費の減免及び利用者負担額の免除を受けようとする要介護者等(要介護者等を介護している家族を含む。)は、介護保険施設等における食費・居住費減免申請書(様式第3号) 又は、介護保険利用者負担額免除申請書(様式第4号)にり災証明書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、介護保険施設等における食費・居住費の減免及び利用者負担額の免除の可否を決定し、その結果を介護保険施設等における食費・居住費減免決定通知書(様式第5号)及び介護保険利用者負担額免除決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
(介護保険施設等における食費・居住費減免認定証及び介護保険利用者負担額免除認定証の交付等)
第7条 町長は、前条第2項の規定により介護保険施設等における食費・居住費の減免を決定した利用者及び利用者負担額の免除を決定した利用者(以下「認定者」という。)に対し、介護保険施設等における食費・居住費減免認定証(様式第7号) 、介護保険利用者負担額免除認定証(様式第8号) (以下「認定証」という。)を交付する。
2 認定者は、介護サービスに係る給付を受けるときは、当該給付を行う者に対して認定証を提示しなければならない。
(認定証の返納)
第8条 認定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、町長に対し、遅滞なく認定証を返納しなければならない。
(1) 介護保険の被保険者の資格がなくなったとき。
(2) 要介護者等でなくなったとき。
(3) 認定証の有効期限に至ったとき。
(届出義務)
第9条 認定者は、認定証の記載事項に変更があったときは、14日以内に介護保険利用者負担額免除認定変更届出書(様式第9号)に認定証を添えて、町長に届け出なければならない。
(認定証の再交付)
第10条 認定者は、認定証を破損し、又は亡失したことにより認定証の再交付を受けようとするときは、介護保険利用者負担額免除認定証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この規則における利用者負担額の免除を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(減免及び免除の取消し)
第12条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免及び利用者負担額の免除を受けた者と認めるときは、当該減免及び免除の決定を取り消し、減免した保険料及び免除した利用者負担額の全部又は一部を徴収するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附 則(平成24年8月22日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附 則(平成24年9月28日規則第23号)
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この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第10号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。