○町等が行う後援、共催及び協賛に関する承認取扱要綱
| (平成23年12月1日告示第29号) | 
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(目的)
第1条 この告示は、色麻町及び色麻町の機関(以下「町等」という。)の行政施策上有意義であると認められる事業に対し、町等が後援、共催又は協賛(以下「後援等」という。)を行うことについて適正を図るため、承認基準その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業 講演会、講習会、競技大会、演奏会、展覧会その他催し物をいう。
(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催に当たり名義を貸与することをいう。
(3) 共催 事業の企画又は運営に参画し、共同主催者となることをいう。
(4) 協賛 事業の企画又は運営には参画しないが、事業の趣旨に賛同し協力することをいう。
(承認の基準)
第3条 後援等の承認を行う場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 事業の主催者が、次に掲げるものの一に該当する者であること。
ア 国、地方公共団体又はそれらの機関
イ 学校等の教育機関又はその連合体
ウ 公益団体
エ 映画社、報道機関又は学術研究機関
オ 前記アからウに準ずる者
カ 実行委員会等の臨時的に組織された団体にあっては、その組織、運営及び団体意思が明らかである者
(2) 事業の内容が、次に掲げるものの全てを満たすものであること。
ア 町民の福祉向上に寄与し、公益性のある事業であること。
イ 特定の政治的又は宗教的な事業でないこと。
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と関係を有する者の行う事業でないこと。
エ 営利を目的とする事業でないこと。
オ 町の行政運営に関する一般方針に反しない事業であること。
カ 事業が確実に実施される見込みがあり、開催場所の公衆衛生、災害防止等について、十分な設備及び措置が講じられていること。
(承認申請書の提出)
第4条 後援等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後援等承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、申請者が申請書に準ずる文書を提出したときは、申請書の提出を省略することができる。
2 町等の長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、後援等に関する資料の提出を求めることができる。
(承認、不承認の通知)
第5条 町等の長は、前条の承認の申請があったときは、速やかに内容等を精査し、後援等承認結果通知書(様式第2号)又は申請者が提出した申請書に準ずる文書により、その旨を申請者に通知するものとする。
(名義の使用)
第6条 前条の規定により承認を受けた者が町等の名義を使用するときは、「色麻町」若しくは「色麻町長」又は「色麻町の機関名」とする。
(内容等の変更)
第7条 後援等の承認を受けた者が事業の内容等を変更しようとするときは、変更の内容等を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
(承認の取消し)
第8条 後援等の承認を受けた事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町等の長は、その是正を求め、又はその承認を取り消すことができる。
(1) 申請の内容等に虚偽があったとき。
(2) 事業内容等の変更により、第3条に規定する承認基準を逸脱するものとなったとき。
[第3条]
(3) 承認の条件に違反したとき。
(4) その他承認することが不適当であると認められるに至ったとき。
2 前項の規定により、後援等の承認を取り消された場合において、主催者に損害が生じても、町等はその賠償の責めを負わないものとする。
(完了報告書の提出)
第9条 後援等の承認を受けた者は、当該事業が終了したときは、速やかに完了報告書を提出しなければならない。
(事務の処理)
第10条 後援等の承認に係る事務は、当該申請に係る事業の内容等に密接に関連する事務を分掌する部門が担当するものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第10号)
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この告示は、公布の日から施行する。
