○色麻町生涯学習推進協議会設置要綱
(平成24年2月28日教育委員会訓令第2号)
改正
令和6年3月29日教育委員会訓令第10号
(設置)
第1条 生涯学習の推進に関する基本的事項を調査するため、色麻町生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 色麻町生涯学習推進本部長(以下「本部長」という。)の諮問に応じて、調査審議すること。
(2) その他生涯学習の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから本部長が委嘱する。
(1) 社会教育関係団体の代表者
(2) 学校教育関係団体の代表者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第1号から第4号までの職をもって委嘱された委員の任期は、その在職期間とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 協議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。