○色麻町農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金交付要綱
| (平成24年6月13日告示第35号) | 
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(目的)
第1条 農業者戸別所得補償制度を実施するため、色麻町農業再生協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付等に関しては色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付対象者は、協議会とする。
(補助対象及び補助率)
第3条 補助金は、以下の各号に掲げる事業に要する経費の全部又は一部について、農業者戸別所得補償制度推進事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7135号農林水産事務次官依命通知)の規定により認定を受けた推進活動計画に基づき交付するものとし、経費の区分及び内容については別表に定める。
[別表]
(1) 地域段階における推進活動
ア 本制度の普及推進活動(説明会の開催、普及広報資料の作成・配布等)
イ 24年産以降の対象作物の生産数量目標の設定ルール等の策定
ウ 申請書類等の配布、回収、整理取りまとめ、受付
エ 対象作物の作付面積等の確認事務
オ 農業者情報のシステム入力・集計事務
カ 産地資金の要件設定・確認事務
キ 耕作放棄地の再生利用に必要な活動
ク 農業者の水田情報等の収集・整理事務
ケ 集落営農の経理担当者の育成及び法人化等に対する支援活動
コ 農地利用集積円滑化に必要な活動
サ その他本制度の円滑な実施に必要な活動
(2) 集落営農の法人化支援
事業実施年度の3月10日までに法人設立登記を行った集落営農に対する交付金の交付
(申請)
第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、色麻町農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、速やかに協議会に対し色麻町農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定をするものとする。
(補助金の交付)
第6条 協議会は、補助金の概算(精算)払を受けようとするときは、色麻町農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金概算(精算)払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 協議会は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した色麻町農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定及び返還)
第8条 町長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、協議会に通知するものとする。
2 町長は、交付すべき補助金の額を決定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
農業者戸別所得補償制度の推進活動経費
| 事業 | 区分 | 内容 | 
| 推進活動 | 謝金 | 作付状況の確認等への協力、交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費 等
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| 旅費 | 制度の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費 等
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| 庁費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、会議費(弁当代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超勤及び臨時雇用に限る。農地調整員手当を含む。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金) 等
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| 委託費 | 協議会が実施する第3条第1号に掲げる取組の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費
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| 助成費 | 協議会が実施する第3条第1号に掲げる取組に要する経費に対して助成する場合における当該助成に要する経費
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| 集落営農の法人化支援 | 交付金 | 法人化した集落営農に対する経費の定額助成
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