○色麻町政治倫理条例
(平成23年12月15日条例第21号)
改正
令和元年12月12日条例第29号
令和5年3月30日条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)及び町議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、自己の地位による影響力を不正に行使し、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応え、町民とともに公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(町長等及び議員の責務)
第2条 町長等及び議員は、町民の信頼に値する倫理性と町民全体の代表者として町政を担う権能と責務を深く自覚し、自ら進んでその高潔性を実証するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、自らも主権者として町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、町長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような次に掲げる働きかけを行ってはならない。
(1) 町が発注する公共工事、業務委託、物品納入、使用資材の購入及び役務の提供(以下「町が行う契約等」という。)に関し、特定の者の推薦又は紹介の依頼をすること。
(2) 町が行う許可又は認可に関し、特定の者のために有利な取り計らいの依頼をすること。
(3) 町職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。以下「職員等」という。)の採用に関し、推薦又は紹介の依頼をすること。
(4) 職員等の昇格又は異動に関し、推薦又は紹介の依頼をすること。
(5) 道義的批判を受けるおそれのある寄附又は供応(飲食、娯楽等)の要求をすること。
(6) その他、社会通念上疑惑をもたれるおそれのある行為の依頼をすること。
(政治倫理基準)
第4条 町長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 町民全体の奉仕者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 町が行う契約等に関して特定の業者の推薦又は紹介をすること等有利な取り計らいをしないこと。
(4) 町が行う許可又は認可に関し、特定の者のために有利な取り計らいをしないこと。
(5) 職員等の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(6) 職員等の採用に関して推薦又は紹介をしないこと。
(7) 議員は、職員等の昇格、異動に関して推薦又は紹介をしないこと。
(8) 政治活動に関し、企業、団体又は個人から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附金等を受けないものとし、その後援団体についても同様に措置すること。
2 町長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするように努めなければならない。
(宣誓書の提出)
第5条 町長等及び議員は、規則で定めるところにより、この条例を遵守する旨の宣誓書を町長等にあっては町長に、議員にあっては町議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。
(税等納付状況報告書)
第6条 町長等及び議員は、町から賦課されている税等の納付状況を記載した税等納付状況報告書を毎年作成し、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出しなければならない。
2 何人も、前項に定める税等納付状況報告書について、町長等に係るものについては町長に、議員に係るものについては議長に閲覧を請求することができる。
(政治倫理審査会の設置)
第7条 政治倫理に関する重要な事項を審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、色麻町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は7人とし、法第18条に定める選挙権を有する町民(以下「有権者」という。)のうちから、町長が町議会と協議し公正を期して委嘱する。
3 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の職務)
第8条 審査会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 第9条第2項に規定する調査及び回答
(2) その他、この条例による政治倫理確立を図るため、町長又は議長から付託を受けた事項に係る調査及び回答
2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供など必要な調査を行うことができる。
(町民の調査請求権)
第9条 町民は、次の各号に掲げる事由があるときは、有権者30人以上(町長等及び議員を除く。)の連署をもって、これを証する資料を添え、町長等に係るものについては町長に、議員に係るものについては議長に調査を請求することができる。
(1) 政治倫理基準に反する疑いがあるとき。
(2) 町が行う契約等に関する遵守事項に違反する疑いがあるとき。
2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は、議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを町長に送付し、町長は、町長等又は議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを調査を請求された日から7日以内に審査会に提出し、調査を付託しなければならない。
3 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から90日以内に、その調査結果を町長に文書で回答しなければならない。
4 議員に係る回答については、町長は、その写しを議長に送付しなければならない。
5 町長又は議長は、前2項の規定による回答があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。
6 町長は、第2項の規定により調査した結果、審査会において規定に違反しているとの結果がでた場合は、その旨を公表するものとする。
(町が行う契約等に関する遵守事項)
第10条 町長等及び議員の配偶者、二親等以内又は同居の親族、町長等若しくは議員が役員をしている営利を目的として経済活動を行う企業(個人事業主を含む。以下「営利企業」という。)又は町長等若しくは議員が実質的に経営に携わる営利企業は、法第92条の2、第142条、第166条及び第180条の5の規定の趣旨を尊重し、町が行う契約等を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。ただし、議員個人、議員の配偶者、二親等以内又は同居の親族が各会計年度において支払を受ける請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で町が対価の支払をすべきものをいう。)の対価の総額が300万円を超えない場合は、この限りではない。
2 前項に規定する「実質的に経営に携わる営利企業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町長等又は議員が資本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している営利企業
(2) 町長等又は議員が報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している営利企業
(3) 町長等又は議員がその経営方針に関与している営利企業
3 前2項に該当する町長等及び議員は、町民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者又は関係営利企業の辞退届を提出しなければならない。
4 前項の辞退届は、町長等及び議員の任期開始の日又は新たに第1項に規定する関係が営利企業との間に生じた日から30日以内に、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出するものとする。
5 議長は、前項の規定により提出された辞退届の写しを町長に送付しなければならない。
6 町長は、町長等及び議員の辞退届の提出状況を公表するものとする。
(政治倫理基準の違反行為に対する措置)
第11条 町長等又は議員が、第4条に定める政治倫理基準に違反している疑いがある場合は、そのことを証する資料を添え、町長又は議長は、速やかに審査会に調査を付託しなければならない。
2 前項の規定により調査した結果、審査会において規定に違反しているとの結果が出た場合は、町長は、その旨を公表するものとする。
(町が行う契約等に関する遵守事項の違反行為に対する措置)
第12条 町長等又は議員が第10条に違反している疑いがある場合は、そのことを証する資料を添え、町長又は議長は、速やかに審査会に調査を付託しなければならない。
2 前項の規定により調査した結果、審査会において規定に違反しているとの結果がでた場合は、町長は当該契約を締結してはならない。この場合において、町長はその旨を公表するものとする。ただし、災害等により緊急を要するとき、又は関係企業の除外により行政執行に著しい支障を生ずるときは、この限りでない。
(贈収賄罪等宣告後における釈明)
第13条 町長等又は議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条(町長等若しくは議員の地位又は職務と無関係な贈賄罪を除く。)により第1審で有罪の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、町長等については町長が、議員については議長が、町民に対する説明会を開かなければならない。この場合において、当該町長等又は議員は、説明会に出席し釈明するものとする。
2 前項の説明会において、町民は、当該町長等又は議員に質問することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 第10条の適用については、選挙で選ばれる者については同条第4項中「任期開始の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
附 則(令和元年12月12日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。