○色麻町政治倫理条例施行規則
(平成23年12月15日規則第12号)
改正
平成26年3月31日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町政治倫理条例(平成23年色麻町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(宣誓書の提出)
第2条 条例第5条の宣誓書は、その職に就任した後速やかに、町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)にあっては町長に、町議会議員(以下「議員」という。)にあっては、町議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。
2 宣誓書は、様式第1号によるものとする。
(税等納付状況報告書)
第3条 町長等及び議員は、6月1日から同月30日までに税等納付状況報告書(様式第2号)を作成し、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出するものとする。
2 税等納付状況報告書の記載内容は、次に掲げる税等の5月31日現在における前年度分の納付状況とする。
(1) 町民税
(2) 固定資産税(配偶者又は二親等以内の親族との共有地を含む)
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
3 条例第6条第2項の規定により、税等納付状況報告書を閲覧しようとする者は、税等納付状況報告書閲覧請求書(様式第3号)を提出するものとし、閲覧は、町長等に係るものについては町長が、議員に係るものについては議長が指定する場所で行うものとする。
4 税等納付状況報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
5 税等納付状況報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6 町長及び議長は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(審査会)
第4条 条例第7条の審査会の組織は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
(2) 会長は、審査会を代表し、議事及び会務を総理する。
(3) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(4) 審査会の会議は必要に応じて会長が招集し、議長を務める。
(5) 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(6) 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
2 審査会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
3 審査会に法律又は会計に関する専門的知識を有する者を顧問として置くことができる。
4 審査会の事務は、総務課において処理する。
5 前4項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。
(町民の調査請求権)
第5条 条例第9条第1項の町民の請求権は、様式第4号による調査請求書により行わなければならない。
2 条例第9条第3項の調査結果の回答は、様式第5号の調査結果回答書により行うものとする。
(説明会)
第6条 町長及び議長は、条例第13条の規定による説明会を開催するときは、開催の日時、場所及びその他必要な事項を、開催日の7日前までに告示するとともに、併せて広報に努めなければならない。
2 説明会に代理人を出席させ、また補佐人をつけることはできない。
(辞退届)
第7条 条例第10条第3項に規定する辞退届は、様式第6号により行うものとする。
(職員の義務)
第8条 職員は、全体の奉仕者として条例第4条に定める事項について依頼を受けないものとし、依頼があった場合は上司に報告するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
宣誓書

様式第2号(第3条関係)
税等納付状況報告書

様式第3号(第3条関係)
税等納付状況報告書閲覧請求書

様式第4号(第5条関係)
調査請求書

様式第5号(第5条関係)
調査結果回答書

様式第6号(第7条関係)
辞退届